
ビザ免除プログラム:
ビザ免除プログラム(VWP)は、特定の国籍の方が米国に渡航する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、渡米目的が短期の商用や観光であれば、ビザなしで米国に90日以下の滞在が可能となるプログラムです。VWP対象国の方はビザを申請することもできます。全ての国がビザ免除プログラムに参加しているわけではありません。また、VWP参加国のすべての方がビザ免除プログラムを利用できるというわけでもありません。渡米に際して、ビザ免除渡航者は、電子渡航認証システム(ESTA)で認証され、米国入国地で確認される必要があり、米国国土安全保障省(DHS)のUS-VISITプログラムに登録される必要があります。
ビザ免除プログラムは、現在下記の国籍の方に適用されています。
アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、韓国、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、スロバキア、マルタ
ビザ免除プログラムの拡大:新規VWP参入国
2008年11月17日より、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキアが、また2008年12月30日より、マルタ
が新しくVWP参加国となりました。これらの国籍の方は短期の商用や観光の目的で渡米する場合、下記の条件を満たせばビザなしで米国に旅行することができます。
- e-パスポート(IC旅券)を所持すること。
- 電子渡航認証システム(ESTA)により渡航認証が承認されていること。
- その他のVWPの条件を満たすこと。詳細は、こちらのクイックレファレンスハンドアウトをご参照ください。
カナダ、メキシコ、英領バミューダ諸島はこちらをご参照ください。
ビザ免除プログラムの利用条件:
- 渡航者はビザ免除プログラム参加国(上記)の国籍であること
- 有効なVWPパスポート条件に準じたパスポートを所持していること
- 目的が商用、観光または通過であること
- 米国での滞在期間が90日以下であること
- ESTAが承認されていること
空路または海路で入国する場合は、上記の外に、
- 往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること。電子チケット(e-チケット)の場合は入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーをお持ちください。
注: 最終目的地がメキシコ、カナダ、バミューダ、カリブ諸島の場合はそれらの国の合法的居住者でなければなりません。
- DHSと協定しているVWP参加航空会社または船会社で渡航する。
注: 個人所有や公用の飛行機・船舶には適用されません。
- 記入済みの出入国記録カード、I-94W(航空会社や船舶会社から入手)を所持している。
-
カナダ・メキシコから陸路での入国:
カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合も、ビザ免除プログラムを利用することができます。必要書類が上記と同じですが、往復航空券・乗船券の所持や、VWP参加航空会社または船会社を利用する条件は免除されます。但し、陸路で入国する場合は、入国審査官に渡米と帰国に要する費用をまかなうための十分な資金があることを証明する必要があります。また、入国地でI-94Wフォームの提出および国境入国料金を支払う必要があります。
2009年1月12日より、日本を含む全てのVWP対象国の方がビザなしで観光や商用で米国に90日以下の渡航をする場合、ESTA認証が必要です。ESTA なしで渡米することはできません。ESTAについての詳細はこちらをご覧ください。
パスポート要件について:
ビザ免除渡航者は有効な機械読取式パスポート(写真付IDページの下に2行で記号化されているもの)を所持する必要があります。なお、パスポートの発行日により、下記の条件を満たさなければなりません。パスポート要件についてはDHSのサイトもご参照ください。
- 2006年10月26日以降に発行されている機械読取式パスポートは、e-パスポート(IC旅券)でなければなりません。
- 2005年10月26日から2006年10月25日までに発行されている機械読取式パスポートは、写真付IDページにデジタル写真を搭載していること。
- 2005年10月26日より前に発行されているパスポートは機械読取式パスポートであること。
- 新規VWP参入国(マルタ、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキア)の国籍の方はパスポートの発効日に関わらず、渡米の際はe-パスポート(IC旅券)を所持すること。
注:2009年7月1日より、緊急、臨時、外交、公用旅券を含むVWP参加国発行の旅券は、e-パスポート(IC旅券)でなければなりません。(DHSリンク) 2006年10月26日以降にVWP参加国から発行された緊急、臨時、外交、公用旅券でICチップが搭載されていない旅券(非IC旅券)を所持している渡航者は、渡米に際してビザ申請が必要です。なお、2008年11月17日から新しくVWP参加国となったチェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキア、マルタ国籍の渡航者がVWPを利用して渡米する場合は、旅券の発行日に関わらずIC旅券が必要です。ご注意ください。
パスポートの有効期限: 米国への渡航者は、通常、滞在期間+6ヶ月間有効なパスポートを所持していなければなりません。 この6ヶ月ルールが免除される国の渡航者は、米国での滞在期間有効なパスポートが必要です。 ビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存有効期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。 残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在期間が許可されることになるでしょう。
ビザ免除渡航者が渡米の際、上記のパスポート要件を満たしていない場合、VWPに適したパスポートを取得するか、またはビザの申請が必要となります。
ビザ免除プログラムを利用できない場合:
有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することはできません。渡米するためには、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。
注: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムの利用が可能です。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は、逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておいてください。 裁判所の住所についてはwww.refdesk.comを参照してください。ESTA拒否: ESTA渡航認証が承認されていない場合、ビザ免除プログラムを利用することができません。渡米する場合は、目的にあったビザを申請してください。ビザ申請に必要な書類は こちらをご覧ください。
特記事項:
米国での留学や就労のために渡米する場合、90日を越えて滞在する場合、または滞在期間を延長することや滞在資格を変更する予定がある場合には、ビザ免除プログラムを利用することはできません。ビザが必要です。入国地で移民審査官がビザ免除渡航者に対し米国に留学や就労、あるいは90日を越えて滞在するであろうと判断した場合、入国は許可されません。
ビザ免除プログラムの条件を満たしている方は、ビザ無しで米国を通過することもできますが、ESTA渡航認証およびI-94Wが必要です。米国を通過してカナダ、メキシコ、近隣諸島に旅行する場合は、通過およびカナダ、メキシコ、近隣諸島での滞在を含む全期間が90日を超えないことを条件に、 交通手段を問わず帰路米国に再入国することができます。カナダ、メキシコ、近隣諸島以外の国に行くために米国を通過し、帰路米国に再度入国する場合は、ビザ免除協定会社の飛行機や船を利用しなければなりませんが、90日以内である必要はありません。新たに入国許可の申請をする必要があるからです。そのため、入国に際して新たにI-94Wの記入も必要です。米国を通過してメキシコ、カナダ、バーミューダ、カリブ諸島に居住するために米国を通過する旅行者は、それぞれの国の合法的居住者でなければなりません。
通常のビザ免除プログラムの他に、グアム島独自のビザ免除プログラムがあります。 下記の要件を満たすGVWP渡航者は、観光や商用目的で最長で15日間滞在することができます。
- GVWP参加輸送機関で渡航する
- グアムのみを目的地とする(米国内他都市への継続移動は不可)
- 入国日から15日を越えない、払い戻しや変更不可の復路のチケットを所持している
- 記入、署名済みのI-736を所持している
- GVWP参加国の国民で、それらの国で発行されたパスポートを所持している
GVWP参加国: オーストラリア、ブルネイ、インドネシア、日本、マレーシア、ナウル共和国、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、ソロモン諸島、台湾(台湾居住者で台湾からの直行便でグアムに渡航すること)、イギリス(British National Overseasを含む)、バヌアツ共和国、西サモア
グアムビザ免除プログラムを利用してグアムに渡航する場合は、機械読取式パスポート、e-パスポート(IC旅券)の所持義務はありません。また、ESTA渡航認証も必要ありません。ただし、 グアムに16日以上滞在する場合、グアムから米国の他の都市に引き続き旅行する場合は、通常のVWPを利用してグアムに渡航する事が可能です。その場合は、ESTA渡航認証、機械読取式パスポート、パスポートによってはe-パスポート(IC旅券)を所持していなければなりません。 通常のVWP要件については上記を参照してください。
就労、就学、の為に渡米(グアムを含む)する場合、健康上の理由、犯罪、過去の米国への入国拒否等により、ビザ免除プログラムの利用資格がない場合にはビザが必要です。
グアムビザ免除プログラムについての詳細はこちらをご覧ください。
韓国籍の場合はどうなりますか?
韓国籍の方がグアムに商用や観光で15日以内滞在をする場合は、これまで通りGVWPを利用することができます。
2008年11月17日以降にグアムまたはその他の米国の都市に90日以下の滞在をする場合は、e-パスポート(IC旅券)を所持し、ESTA渡航認証を受けている場合に限り通常のVWPを利用することができます。詳細はこちらをご覧ください。
新グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム
2009年11月28日より、北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用されることになり、新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が施行されます。ただし、同日までは、現行のグアムビザ免除プログラムが適用されます。詳細はこちらをご覧ください。


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