
多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合は企業内転勤者(L-1)ビザが必要です。多国籍企業は米国もしくは米国外の会社双方に該当します。
L-1ビザの申請者は次の条件を満たさなければなりません。
- 管理者または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社でそれらを要する職務に従事すること
- 申請者は転勤を命じる米国外の組織で過去3年のうち少なくとも1年間勤務してきたこと、また申請者は米国において同一の雇用主または系列企業に勤務することになること
- 米国での雇用主が申請者のためにLビザのための請願書I-129を移民局に提出し、許可されたこと
L-1ビザは、米国で仕事をする社員が利用できるビザの1つです。ケースにより、多国籍企業は社員の転勤にB-1、H-1、H-2、E-1またはE-2ビザを申請することもできます。多国籍企業の幹部・管理者には複数の種類のビザに該当することがしばしばあります。
事務所設立: L-1ビザは米国に親会社、支社、系列会社、子会社を設立する目的で渡米する多国籍企業の駐在員で、申請の条件を満たす方も対象となります。請願書を提出する際、多国籍企業は新しい事務所物件が実際に確保されていることや、請願書の許可を受けてから1年以内に役員あるいは管理職が予定される米国での業務に就くことを証明しなければなりません。専門職の場合、雇用主はその専門職に報酬を支払うための、また、米国で事業を始めるための財政能力があることを証明しなければなりません。申請条件を満たす新しい事務所の駐在員のための請願書が許可された場合の期間は1年を超えることはありません。その後は請願書の内容通り適切に事業が行われていることや、申請者の米国滞在が1年を超えることを請願者は証明しなければなりません。
I-129請願書を米移民局へ提出:
L-1ビザすべての申請者の雇用主は、I-129という請願書を米国のUSCISに提出しなければなりません。I-129はフォームに記載されている地区のサービスセンターに郵送します。
USCISはあなたの雇用主からのI-129を受領後、その請願書が米国の法律に準じているかを審査します。許可されると移民局は、請願者に許可通知、I-797を郵送します。I-797許可通知はビザではありません。米国に入国するためのビザは大使館または領事館で取得しなければなりません。
注: USCISは非移民ビザ請願書の手続きを早めるプレミアプロセスサービスを提供しています。 詳細
ブランケット L ビザ: 企業内転勤となる多数の駐在員のためのビザが必要な会社は、USCISにBlanket Petition (包括請願書)を申請することもできます。包括請願書の規定は比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社に限り適用されます。また、既存の会社で役員、管理職、専門職として働く方のみが対象となります。請願書の手続きに関しては米国内のUSCISへお問い合わせください。
企業内転勤者のための包括請願書がすでに許可されている場合は、通常の申請書類とともに次の書類を提出してください。
- 申請者の役職名が明記されたI-129Sのオリジナルとそのコピーを2部
- I-797のコピーを3部
- 雇用主からの推薦状を3部
- 米国内に子会社や支店があればそのリストを3部
- $500のブランケットビザ料金は、面接時に領事部内の会計でお支払いください。 料金は現金、クレジットカード、マネーオーダーでお支払いいただけます。米ドルまたは日本円のどちらでも結構ですが、できれば日本円でお支払ください。 クレジットカード認証システムが使えない場合がありますので、現金のご用意をお願い致します。 クレジットカードでお支払いいただいた場合は米ドルで請求されます。
家族のためのビザ: 配偶者および21歳未満の子どもが、同行家族として米国に滞在するためには家族用のL-2ビザが必要です。あなたのL-1ビザ申請と同時にご家族のビザを申請することが望ましいですが、L-1ビザ発給後にご家族が申請する場合には、申請書類の他にあなたのL-1ビザのコピーも必要です。同行家族としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光(B-2)ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムが使用できる場合はビザなしで渡米できます。
L-1ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する際、F-1ビザ申請が必要となる規定はありませんので、L-2ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子どもを持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。
配偶者は同行家族としてのL-2ビザで就労許可を受けることもできます。詳細は渡米後にUSCISにお問い合わせください。
申請手続き: ビザ申請に必要な書類は、 申請チェックリストをご覧ください。
注: 2008年1月から、DHSの要請により、就労ビザの発給に際してI-129請願書を国務省の請願書情報管理システム(PIMS)で電子的に確認することが必要となりました。面接時に、領事がI-797請願書許可通知に記載された登録番号で請願書の許可状況を確認しますので、面接日には必ずI-797をお持ちください。
なお、I-129請願書許可がPIMSで確認されない限り、就労ビザを発給することはできません。面接の際に、I-129請願書許可がPIMSで確認できない場合は、ビザ発給のプロセスには通常14日間かかります。旅程には十分余裕を持ってビザ申請を行い、ビザがお手元に届くまでは渡航のための航空券等を購入されないようご留意ください。
| 新たな保安規制により、ケースによっては追加手続きが必要となり、さらに時間を要する場合がありますので了承ください。申請手続きを早めることはできませんので、日程に十分余裕を持ってお早めに申請してください。なお、ビザがお手元に届くまでは航空券は購入しないようお勧めします。申請状況のお問い合わせのためだけに大使館へ電話をするのは控えてください。また、ビザの申請が自動的に許可されることは決してありませんので、ご承知おきください。 |


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