
2004年6月9日
1. 非移民ビザ申請に伴う面接に関する変更
この1年、米国の非移民ビザ申請者の個人面接要件に関して大きな変更があり、2003年8月1日以降、各国のビザ申請者の大多数は、一部の暫定的な例外を除き 、ビザの申請に際して面接が義務づけられている。さらに、2004年7月1日から、面接による審査に関して新たな規定が実施される。
7月1日から、大多数の非移民ビザ申請者は面接が必要となる。引き続き面接が免除されるのは、
- 外交ビザまたは国際機関ビザの申請者
- 80才以上または13才以下の申請者
現行の規定のもとで、郵送や旅行代理店を通しての申請が認められている申請者は、6月30日までに申請書を提出しなければならない。それ以降は、面接が必要となる。これらの変更により日本もビザ申請において全世界共通の基準に準ずることになる。
ビザ手続きに関する情報は、電話03-5354-4033(要クレジットカード)あるいは米国大使館のウェブサイト(http://japan.usembassy.gov)を参照。ビザ申請の面接予約は、同サイト上で。
2. 生体情報収集の開始
日本国内で米国ビザを発給する大使館および領事館では、生体情報搭載ビザ発給システムを7月に導入し、生体情報の収集を開始する。具体的な開始日はそれぞれの大使館、領事館のシステム導入日によって決まる。この生体情報搭載ビザ発給システムは2003年9月にブリュッセル(ベルギー)やフランクフルト(ドイツ)ですでに導入されており、2004年10月26日までに全世界のすべての米国大使館・領事館で開始される予定。
生体情報の収集は、面接時に申請者の両手の人差し指を電子的に読み取って行われる。インクは使わず、人差し指をデジタルスキャナーのガラス製パネルの上に置くだけである。所要時間は申請者ひとりにつき30秒程度となる。
電子的な情報はデータベースに保管され、入国の際、ビザ所持者が本人であることを確認するために使われる。ビザに関する情報は、法律により機密扱いとされ、法執行機関によるアクセス要求には厳しい法的規制が適用される。


最新情報
非移民ビザ手続き