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使用人

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使用人が雇用主に同行、または後から米国で合流する場合はB-1ビザが該当します。

外交官や外国高官の雇用主に同行または後続する使用人は、雇用主のビザステータスによりA-3、G-5、NATO-7ビザ等に該当します。

使用人とは、家事手伝い、子守、コック、運転手等が該当しますが、それらに限ったものではありません。

その他の条件は雇用主のステータスによって異なります。あなたの状況に最も合うカテゴリーを参照してください。

米国籍主が米国を短期訪問する、または米国に一時的に赴任する場合の使用人の条件

米国籍雇用主が米国を短期訪問する、または米国に一時的に赴任する場合は、次の条件を満たしていれば使用人を連れて行くことができます。

米国籍雇用主の使用人で、雇用主が米国に短期滞在する場合はB-1ビザが該当します。しかし、現行の米国法では、米国籍者が永住帰国する際に使用人を米国へ連れて行くための規定はありません。

非移民ビザ資格を有する外国籍雇用主の使用人の条件

B、E、F、H、I、J、L、M、O、P、Qの非移民ビザ資格を有し渡米する、またはそれらのビザですでに米国に滞在している外国籍雇用主に同行または後続する使用人は次の条件を満たしていなければなりません。

国際機関または日米両国間の代表として赴任する人(A、G、NATOビザ保持者)の使用人の条件

国際機関または日米両国間の代表として赴任する方は下記条件を満たしていれば使用人を米国に連れて行くことができます。

申請方法:使用人のためのビザ申請に必要な書類等の情報はチェックリストをご参照ください。

新たな保安規制により、ケースによっては追加手続きが必要となり、さらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。審査を早めることはできませんので、旅程に十分余裕を持って申請してください。なお、ビザがお手元に届くまで航空券は購入されないようお勧めします。大使館の代表番号におかけになり、申請状況を問い合わせることはできません。また、ビザの申請が自動的に許可されることは決してありませんので、ご承知おきください。