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U.S. Dept. of State
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非移民ビザの種類

使用人

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使用人が雇用主に同行、または後から米国で合流する場合はB-1ビザが該当します。外交官や外国高官の雇用主に同行または後続する使用人は、雇用主のビザステータスによりA-3、G-5、NATO-7ビザ等に該当します。米国籍者の雇用主の使用人が米国に短期滞在する場合はB-1ビザが該当します。しかし、現行の米国法では、米国籍者が永住帰国する際に使用人を米国へ連れて行くための規定はありません。

使用人としてのカテゴリーには、家事手伝い、子守、コック、運転手等が含まれますが、それらだけではありません。

その他の条件は雇用主のステータスによって異なります。あなたの状況に最も合うカテゴリーを参照してください。

日本に居住する米国籍および他国籍雇用主の使用人が米国を短期訪問をする場合の条件

米国籍や他の国籍の雇用主は、上記契約条項および下記の条件を満たしていれば使用人を短期間米国に連れて行くことができます。

注:使用人のためのB-1ビザが該当するのは短期訪問または短期赴任のみです。米国への帰国を予定している場合は異なる種類のビザが必要です。

米国への一時的な転任のために渡米する米国籍および他国籍雇用主の使用人の条件

米国籍や他の国籍の雇用主は、下記の条件を満たしていれば使用人を米国に連れて行くことができます。

国際機関または日米両国間の代表として赴任する人(A、G、NATOビザ保持者)の使用人の条件

国際機関または日米両国間の代表として赴任する方は下記条件を満たしていれば使用人を米国に連れて行くことができます。

申請方法:使用人のためのビザ申請に必要な書類等の情報はチェックリストをご参照ください。

新たな保安規制により、ケースによっては追加手続きが必要となり、さらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。審査を早めることはできませんので、旅程に十分余裕を持って申請してください。なお、ビザがお手元に届くまで航空券は購入されないようお勧めします。大使館の代表番号におかけになり、申請状況を問い合わせることはできません。また、ビザの申請が自動的に許可されることは決してありませんので、ご承知おきください。