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非移民ビザの種類

商用ビザ

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米国を源泉とする給与、またはその他の報酬の受領を伴わない商用を目的として渡米予定の渡航者は商用ビザを申請できます。ビザのタイプは「B-1」です。

しかし、多くの日本人渡航者の場合、90日以下の旅行であればビザは必要ありません。ビザ免除プログラムを利用してビザなしで渡米できるかをご確認ください。

商用とは、一般的には、実際の労働以外の活動に従事することを意味します。米国で就労するためには、就労を目的にした特定のビザが必要になります。目的が米国での就労の場合には、短期就労ビザの種類をご参照ください。

商用ビザは、販売ボランティア(奉仕活動)修理技術者講演者・講師会議出席研究者投機的事業医学研修在宅勤務に該当します。

販売: 米国で催される展示会のために渡米する方で、展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製品の受注等はB-1ビザに該当します。B-1ビザ所持者は米国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。これら以外の仕事に関しては一時就労ビザ(H)が該当します。

ボランティア(奉仕活動): 米国公認の宗教団体または非営利組織によって行われるボランティアプログラムに参加するために渡米する場合、活動が無報酬、または米国内での一時滞在に必要な経費以外は米国側から給与や報酬を受けない、あるいは物品の販売、寄付の勧誘又は受領を行わない場合はB-1ビザに該当します。
ボランティアプログラムは公認の宗教または非営利団体によって運営され、貧困者または援助が必要な人あるいは宗教的または慈善活動をするために運営されていること。

予定される活動がこれらのボランティア活動に該当しない場合はは交流訪問者(J-1)または一時就労(H-2B)ビザが必要です。

注: ビザを所持している方もビザ免除プログラムを利用する方も、米国でボランティア活動を行うために入国審査を受ける方は、次の条項が含まれた米国スポンサーからの手紙を提出してください。

修理技術者: 技術者が、日本の企業で販売されている商工業用機械・機器の設置、サービス、または修理等を行う目的で渡米予定で、それらが購買契約に明記されている場合は商用としてのB-1ビザが該当します。ただし、技術者はこれらのサービス提供に必要な専門知識を有し、米国を源泉とする報酬を受けることはできません。また、企業はこれらのサービス提供に対し当初の購買契約書に定められたもの以外の支払いを受けることはできません。予定される活動がこれらの内容に正確に該当しない場合は一時就労(H-2)ビザが必要です。なお、B-1ビザは建築や建設業務には該当しませんので、契約書にそうしたサービスが含まれていてもH-2ビザが必要です。

B-1ビザは上述の商工業設備および機器の設営、運営、修理のために米国人の研修を行う目的で渡米する技術者にも該当します。このような場合も報酬は日本の企業から支払われ、研修が行われることが売買契約書に明記されていなければなりません。

講演者・講師: 講演の目的で渡米し、滞在に必要な経費を除いて米国を源泉とする報酬を受けない場合はB-1ビザが該当します。講演者・講師が必要経費以外に謝礼を受領する場合、次の条件を満たせばB-1ビザが該当します。

予定される活動が上記に正確に該当しない場合は、交流訪問者(J-1)ビザあるいは一時就労(H1B)ビザが必要です。

会議: 科学、教育、専門、ビジネスの会議およびセミナーに出席するために渡米する場合はB-1ビザが該当します。また、滞在に必要な経費を除いて米国からいかなる報酬も受けないことを条件に、会議で発表する場合もB-1ビザが該当します。必要経費以外に謝礼を受ける場合、次の条件を満たせばB-1ビザを申請することができます。

注: 科学技術関連会議に出席するためにビザを申請する人は特別の手続きが必要です。次の追加書類を提出してください。手続きに要する時間は個々のケースにより異なりますので、パスポートが届くまで旅行の最終決定は控えてください。

研究者: 個人で研究することが目的で、米国を源泉とする報酬を受けず研究結果が米国機関の利益にならない場合はB-1ビザが該当します。米国から報酬を受ける場合や米国機関にとって研究結果が有益な場合は交流訪問者(J-1)ビザや一時就労(H-1)ビザが必要です。

投機的事業: B-1ビザは、事業可能地や賃貸物件等の調査のために渡米する方にも該当します。ただし、B-1ビザ所持者は事業運営のために米国に留まることはできませんので、その場合はL-1(企業内転勤者)ビザが必要です。L-1ビザ所持者は米国内で支店や系列事務所の開設および運営するために短期間渡米することが可能となります。L-1ビザ受給の条件を満たすためには、米国企業が従業員に代り最寄のUSCISに請願書を提出しなければなりません。

医学研修: 米国医学校管轄の病院で医師の監督・指導のもとに医学実習を行う方で、米国内の病院から報酬を受けないこと、また、その研修が個々の国の学校教育の一環として認められる場合はB-1ビザが該当します。ビザを申請する際は米医学校から実習内容およびプログラムの期間、報酬源(該当する場合)を申請書と共に提出してください。ビザ免除プログラムを利用して、ビザなしで渡米する場合は入国地で移民審査官に学校からの手紙を提示してください。

物理療法士、歯科医、看護婦、獣医としての研修のために渡米する学生はH-3ビザビザが必要です。

在宅勤務: 米国外に本社を置く企業のためにコンピュータープログラマーとして在宅勤務をする目的で米国に一時的に滞在する方で、下記条件を満たす場合はB-1ビザに該当します。

B-1ビザの条件を満たしていると確信される方は審査しますので申請してください。

就労あるいは学生ビザを所持する方の配偶者は、家族用ビザおよびB-1ビザの両方を申請することができます。入国時には、移民審査官に同行家族としての滞在および日本の雇用主のために在宅勤務をする意思があることを述べてください。

: ビザの有効期間と滞在期間は同じではありませんのでご注意ください。米国への入国の際に米移民局の審査官が米国における滞在期間を決定します。滞在期間の延長は、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ認められます。Bビザで入国した渡航者に対する最長延長期間は6ヶ月です。


Q & A


新たな保安規制により、ケースによっては追加手続きが必要となり、さらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。審査を早めることはできませんので、旅程に十分余裕を持って申請してください。なお、ビザがお手元に届くまで航空券は購入されないようお勧めします。大使館の代表番号におかけになり、申請状況を問い合わせることはできません。また、ビザの申請が自動的に許可されることは決してありませんので、ご承知おきください。