
米国移民法は「移民として米国に入国した人は米国に永住する」ということを前提としています。従って米国外に12ヶ月以上滞在した場合、永住者としての資格を失うことになります。
米国永住権を保有する米国政府職員(軍職員および政府直接採用職員)およびその配偶者と未成年の子どもの場合は、米国外での任務期間プラス4ヶ月間、移民としての資格を失うことなく米国外に滞在することができます。米国永住者の資格を保有しているその他すべての移民は、USCIS(以前のINS)の事前承認なしに米国外に12ヶ月以上滞在した場合、米国に戻るためには新たに移民ビザを取得する必要があります。USCISの事前承認とは、米国外に最長で24ヶ月滞在できる再入国許可証のことで、米国でのみ申請可能です。再入国許可証についてはこちらをご覧ください。
米国永住者としての資格を失った後も米国に移民として戻ることを希望する方は、許可を受けた移民請願書または帰国居住者の資格のいずれかに基づき新たに移民ビザを取得しなければなりません。米国の親族(配偶者、親、子または兄弟姉妹)または雇用主はあなたのために請願書をUSCISに提出することになります。移民および雇用に基づく各種請願書の情報は当ウェブサイトをご参照ください。
次に、帰国居住者の資格を申請する場合、申請者は、米国への不変で継続的な結びつき、米国外での滞在が申請者の真に不可抗力な理由によるものであったこと、そして申請者の真意は常に米国に戻ることにあったことを証明する必要があります。証明としては、米国の継続した納税証明、米国における財産と資産の保有、米国における免許と会員資格の維持などが該当します。通常、米国に親族がいること、外国への留学、または帰国の意思表明では不十分です。
帰国居住者の資格申請は、こちらをご覧ください。


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