
米国永住者が、米国を離れ、米国外に365日以上留まると移民としての資格を失います。そのような方が永住者として再び米国に入国することを希望する場合は、請願書提出や移民ビザ取得のプロセスを最初から行わなければなりません。ただし、米国出発前にUSCISから発行された再入国許可証を所持している場合は、2年間米国外に滞在することができます。(Form I-131申請書)
米国永住者が米国に再入国する際の必要書類は米国税関・国境警備局(CBP)のサイトをご覧ください。
あなたのグリーンカードが失効している、または失効する場合は下記をご覧ください。
1999年9月13日に発行された航空会社への通達書によると、航空会社は、失効したI-551グリーンカード(10年間有効期限)を所持している公正な米国永住者で、カード上の有効期限が唯一の理由である場合は搭乗を許可しなければならない旨が明記されています。それ以外の理由の場合は搭乗できません。
また、この規定が2年間有効なForm I-551所持者の条件付永住者には 該当しない ことも通達されています。失効したForm I-551を所持している条件付永住者はForm I-551の有効期限が延長されていることを証明しなければなりません。
米国外に1年以上ただし2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。再入国許可証の申請は、Form I-131を米国で提出しなければなりません。ただし、申請の際にリクエストすると、在外大使館・領事館で受領することができます。
再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響ありません。
一般的に、再入国許可証は発効日から2年間有効です。ただし、条件付永住者に発行された再入国許可証は発効日から2年間、あるいは「条件付」という資格を取り外すための申請をしなければならない日のどちらか早い方です。その他の例外についてはUSCISに直接お尋ねください。
米軍に勤務するサービスメンバーの家族に関する例外事項はこちらをご覧ください。


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