
よくある質問
米国移民法は「移民として米国に入国した人は米国に永住する」ということを前提としています。従って米国外に12ヶ月以上滞在した場合、永住者としての資格を失うことになります。
米国永住権を保有する米国政府職員(軍職員および政府直接採用職員)およびその配偶者と未成年の子どもの場合は、米国外での任務期間プラス4ヶ月間、移民としての資格を失うことなく米国外に滞在することができます。米国永住者の資格を保有しているその他すべての移民は、USCIS(以前のINS)の事前承認なしに米国外に12ヶ月以上滞在した場合、米国に戻るためには新たに移民ビザを取得する必要があります。USCISの事前承認とは、米国外に最長で24ヶ月滞在できる再入国許可証のことで、米国でのみ申請可能です。再入国許可証についてはこちらをご覧ください。
米国永住者としての資格を失った後も米国に移民として戻ることを希望する方は、許可を受けた移民請願書または帰国居住者の資格のいずれかに基づき新たに移民ビザを取得しなければなりません。米国の親族(配偶者、親、子または兄弟姉妹)または雇用主はあなたのために請願書をUSCISに提出することになります。移民および雇用に基づく各種請願書の情報は当ウェブサイトをご参照ください。
次に、帰国居住者の資格を申請する場合、申請者は、米国への不変で継続的な結びつき、米国外での滞在が申請者の真に不可抗力な理由によるものであったこと、そして申請者の真意は常に米国に戻ることにあったことを証明する必要があります。証明としては、米国の継続した納税証明、米国における財産と資産の保有、米国における免許と会員資格の維持などが該当します。通常、米国に親族がいること、外国への留学、または帰国の意思表明では不十分です。
帰国居住者の資格申請は、こちらをご覧ください。
あなたのグリーンカードが失効している、または失効する場合は下記をご覧ください。
1999年9月13日に発行された航空会社への通達書によると、航空会社は、失効したI-551グリーンカード(10年間有効期限)を所持している公正な米国永住者で、カード上の有効期限が唯一の理由である場合は搭乗を許可しなければならない旨が明記されています。それ以外の理由の場合は搭乗できません。
また、この規定が2年間有効なForm I-551所持者の条件付永住者には 該当しない ことも通達されています。失効したForm I-551を所持している条件付永住者はForm I-551の有効期限が延長されていることを証明しなければなりません。
米国外に1年以上ただし2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。再入国許可証の申請は、Form I-131を米国で提出しなければなりません。ただし、申請の際にリクエストすると、在外大使館・領事館で受領することができます。
再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響ありません。
一般的に、再入国許可証は発効日から2年間有効です。ただし、条件付永住者に発行された再入国許可証は発効日から2年間、あるいは「条件付」という資格を取り外すための申請をしなければならない日のどちらか早い方です。その他の例外についてはUSCISに直接お尋ねください。
米軍に勤務するサービスメンバーの家族に関する例外事項はこちらをご覧ください。


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