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移民多様化ビザ抽選プログラム: Q&A

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「対象国」「出生者」「出生国」の意味は?プログラムへの応募資格のない国で生まれた人が応募できる条件は?

「対象国」とは、一般的に、現在の居住地に関わらず、あなたの生まれた国を意味します。「出生者」とは、通常、居住国、国籍に関わらず、その国で生まれた人という意味です。同時に、移民国籍法202条(b)項の規定においては、応募者自らの生まれた国以外を「出生国」とすることを認めています。

例えば、あなたの生まれた国が今年のDVプログラムへの応募資格のある国でなくても、あなたの配偶者が応募資格のある国で生まれている場合には、配偶者の生まれた国をあなたの「出生国」として応募できます。ただし、あなたの配偶者がDV-2ビザの受給資格を有し、DV-2ビザが発給され、あなたと同時にDVビザで米国に入国しない限り、あなたにDV-1ビザは発給されません。同様に子どもは両親の出生国によって資格を得ることになります。

さらに、あなたの生まれた国が今年のDVプログラムへの応募資格のある国でなくても、あなたの両親のいずれもが、あなたの生まれた時にその国の居住者でなかった場合には、両親のいずれかの生まれた国をあなたの「出生国」とすることができます。一般的には、うまれた国の国籍を有する国以外に一時的に訪問、勉強、または商用や業務を目的に企業や政府により派遣されていた場合には、居住者とはみなされません。

あなた自身の生まれた国以外を「出生国」とする場合には、E-DVエントリーフォームの6番にその旨を明記してください。あなたが記載した「対象国」または「出生国」が正確ではない時(記載事項に正当な根拠がない場合など)には、エントリーは資格を失いますのでご注意ください。

家族各自の署名や写真が必要ですか、それとも応募者のみですか?

E-DVエントリーフォームは署名は必要ありません。あなた自身、配偶者および全ての21歳以下の子どもそれぞれの最近の写真が必要です。家族写真や集合写真は受理されません。写真に関する詳細をご参照ください。

ある特定の国の出生者にはなぜ抽選プログラムの資格がないのですか?

抽選ビザプログラムは米国に多くの移民を送っている国以外の国の方へ移民のチャンスを与えるのが目的です。移民法は「移民数の多い国」の出生者にDVビザを発給しないことを言明し、「移民数の多い国」を、過去5年間に家族呼び寄せまたは雇用による移民ビザにって50,000人以上が米国へ移民した国と規定しています。米移民局(USCIS)は、毎年、抽選ビザプログラムから除外すべき対象国を判定するため、過去5年間の家族および雇用による移民の入国数を見直しています。それにより、プログラム対象国は各年度で変更になる可能性があり、対象国は各年度のプログラムの応募期間前に決定されます。

DV-2009抽選ビザの地域制限数は?

USCISは、移民国籍法203条(c)項の規定を基に、毎年各地域へのDVビザ割り当て数の制限を決定します。USCISでの計算終了後、各地域に割り当てられるビザ数が発表されます。

DV-2009プログラムの受付けはいつですか?

DV-2009の応募期間は、2007年10月3日(水)正午(東部標準時)から2007年12日2日(日)正午(東部標準時)までです。例年、この登録期間内に数百万の応募があり、応募多数により当選者の選出に非常に時間がかかります。応募期間を10月から12月まで設けることで当選者は遅れることなく通知を受けることができ、当選者や大使館・領事館はビザ発給のための準備や手続きに十分な時間を確保できます。応募期間終了間際のかけこみ応募はシステムの遅延要因ともなりますので、早い時期に応募することを強くお勧めします。2007年12月2日(日)正午(東部標準時間)以降はいかなる応募も受理されません。

米国に滞在中に応募できますか?

はい、米国あるいは他の国にいる応募者は、米国あるいは米国外の国から応募することができます。

各応募者がDV応募期間内に応募できるのは1回のみですか?

はい。法律により応募期間内に各自が応募できるのは1回のみと規定されており、1回以上応募した場合は応募資格を失います。国務省は、応募期間内の複数応募を判別するための最新テクノロジーを導入しています。1回以上応募した方は資格を失い、その電子記録は国務省に永久に保管されます。応募者は通常の応募期間内に毎年応募することができます。

夫と妻が別々に応募することはできますか?

はい、夫と妻は、各自が応募の条件を満たしていれば別々に応募することができます。一方が当選した場合、他方は配偶者のステータスで登録されることになります。

応募に含める必要のある家族は?

あなたのエントリーには配偶者、つまり夫または妻と、21歳未満で未婚の全ての子ども(既に米国籍や米国永住資格を持つ子供は除く)の名前を記載してください。配偶者はたとえ別居中であっても、その別居が法律上認められたもの(別居を認める裁判所発行の文書がある)でない限り記載してください。法律上、別居している場合や、正式に離婚している場合は、以前の配偶者の名前を記載する必要はありません。21歳未満で未婚の子供については、実子、配偶者の前婚による子ども、あなたの国の法律に基づいて正式に養子縁組をした子どもを含め、全て記載してください。現在同居していない、あるいは、あなたと共に米国に移住する意志がなくても、21歳未満の子どもは全て記載してください。

家族の名前をエントリーに含めても、その家族が後にあなたと共に米国に移住しなければならないということはありません。本人が渡米を希望しない場合は残ることができます。ただし、当選し、移民ビザを申請する段階で、もともとのエントリーに含まれていなかった家族の分の移民ビザを申請しようとした場合、あなたの移民ビザ申請資格はなくなります(ここで言う「家族」は、応募当時に家族関係が成立していた人のみを指します。応募後に新たに加わった家族は該当しません)。配偶者は、あなたのエントリーに名前が記載されていても、あなたとは別に応募することができます。上記の質問をご参照ください。

応募は申請者本人がしなければなりませんか、それとも第3者が代行できますか?

応募は自分自身で準備・提出することもできますし、第3者に代行を依頼することもできます。ただし、本人が直接応募しても、弁護士、友人、親戚などに代行を依頼した場合でも、1人の名前で応募できるのは1件のみで、エントリーの記載事項については応募者本人が責任を負うことになります。当選した場合、当選通知はエントリーフォームに記載されている郵送先にのみ送付されます。

学歴や職歴に関する条件は?

応募にあたっては、高卒(または同等)以上の学歴、もしくは、過去5年以内に、最低2年間の研修や実務経験を要する職業に2年以上従事していることが必要となります。高卒とは、米国における12年間の初等・中等教育終了者であること、また、米国外では初等教育と米国の高校にあたる中等教育の正規のコース修了者を意味します。学歴や職歴の証明書類は、応募時には必要ありませんが、当選し移民ビザの面接を受ける際に提出する必要があります。応募者の職業経験が条件を満たしているか否かの判定は、労働省のO*Net Online データベースを用いて行ないます。

  • DVプログラムの要件を満たす職業とは: 労働省のO*Net Online データベースでは職業経験を5つのグループに分けています。多くの職業がリストされていますが、DVプログラムの要件を満たすには、あなたが過去5年以内に2年以上、少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする職業に従事していたことを証明しなければなりません。少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする職業は、O*Net Online データベースにJob Zoneの4または5で、Specific Vocational Preparation (SVP)の7.0またはそれ以上に指定されています。
  • 要件を満たしている職業を労働省のサイトから検索する方法: 労働省のO*Net Online データベースをご覧ください。あなたの職業が要件を満たすかどうかは次の方法で検索できます。"Find Occupation"を選択、次に "Job Family"を選択します。(例:建築家あるいはエンジニアを選択し、"GO"をクリックする。次に、特定業務リンクをクリック。宇宙開発技術者をクリック、特定職業リンクを選択後、"Job Zone"タブでJob Zone番号とSVP範囲を検索します。)

    当選者はどのように選ばれるのですか?

    ケンタッキー・コンシュラー・センターでは、全てのエントリーを対象地域毎に分け、それぞれ番号をつけます。応募受付期間終了後、コンピューターによる無作為の抽選によって、各対象地域毎に当選者が選ばれます。それぞれの地域の中で1番に選ばれた応募が1番目のケース、2番目に選ばれた応募は2番目のケース、というように順に登録されて行きます。応募期間中に受理された全てのエントリーは、各対象地域内で平等の当選確率を有します。当選者には、ケンタッキー・コンシュラー・センターから移民ビザ申請のインストラクションを含む通知が送られます。ケンタッキー・コンシュラー・センターでは、当選者に在外公館での面接日の通知を送付するまで、あるいは資格を有する当選者がUSCISで滞在資格変更手続きを開始するまでのプロセスを行います。重要:無作為抽選で当選した方への通知はEメールでは送られません。当選通知をEメールで受領した場合、それは公式なものではないことにご注意ください。

    当選者はUSCISで滞在資格変更手続きを行うことができますか?

    はい。米国移民国籍法第245条により定められている滞在資格変更に関する条件に該当する当選者は、米国滞在中にUSCISで永住者への滞在資格変更手続きを行うことができます。2009年度DVプログラムへの登録は2009年9月30日をもって失効する為、当選者は、米国外にいる家族の分も含め、USCISでの全ての手続きを2009年9月30日までに確実に終了しなければなりません。2009年9月30日以降は、いかなる状況でも、DV-2009に基づくビザ番号の割り当てを受けることはできません。

    当選しなかった応募者もその旨通知されますか?

    いいえ。当選しなかった応募者のもとには一切連絡は行きません。当選者のみ通知されます。当選通知は、応募の締め切り日から約5〜7ヶ月以内にエントリーフォームに記載されている住所宛に送られます。当選しなかった人には通知は送られませんので、締め切り後、5〜7ヶ月が経過しても手紙が届かなかった場合は、当選しなかったものとご理解ください。

    何人の応募者が当選するのですか?

    DV-2009で発給されるビザの数は50,000件ですが、それよりも多くの応募者が当選します。なぜならば、最初に当選した50,000人の中には、ビザを取得する資格のない人や、ビザ申請手続きを進めない人がいることが予想される為、ケンタッキー・コンシュラー・センターでは、DV-2009に割り当てられたビザ番号を残らず使いきる為に50,000件以上のエントリーを当選とします。これは同時に、発行されるビザの総数は当選者の数に満たないことを意味します。全ての当選者には速やかに当選順位が知らされます。当選者の移民ビザの面接は2008年10月から開始されます。ケンタッキー・コンシュラー・センターは、当選者に対し、米国大使館または領事館で行われる面接日の4〜6週間程前に、面接予約の手紙を送付します。ビザは、使用可能なビザ番号がある限り、ビザの発給を受ける準備の出来ている申請者に対して毎月発行されます。50,000件全てのDVビザが発給された時点で、その年のプログラムは終了します。ビザ番号は2009年9月より前になくなる可能性もあります。ビザの発給を希望する当選者は自らのケースに関わる手続きを迅速に進める用意がなくてはなりません。ケンタッキー・コンシュラー・センターでのコンピューター抽選による当選が、自動的にビザの発給を保証するものではありませんのでご留意ください

    DVプログラムに応募する為の年齢制限(最低年齢)はありますか?

    抽選プログラムに応募する為の最低年齢というのは設けられていませんが、応募者は応募時点で高卒以上の学歴や職歴に関する条件を満たしていなければならない為、事実上18歳未満の殆どの人が応募資格を有さないことになります。

    DVプログラムには費用がかかりますか?

    応募に際しては費用はかかりません。ビザ申請者は、後日、米国大使館や領事館でDVビザの申請に必要なすべての料金を支払わなければなりません。料金に関する詳細は、ケンタッキー・コンシュラー・センターから当選者に送られるインストラクションの中に明記されています。

    DVビザ申請者はビザ不適格条件の適用の免除を受けることができますか?また、免除を申請するための特別な手続きはありますか?

    いいえ。申請者は米国移民国籍法に定められているすべての移民ビザ不適格条件について審査されます。移民法で通常定められている条項以外にビザ不適格条件を免除する特別な規定、または特別な免除申請方法はありません。

    DVプログラム以外の移民ビザ申請者として既に登録されています。DVプログラムに応募できますか?

    はい。そのような方々もDVプログラムに応募できます。

    当選者がDVカテゴリーで移民ビザを申請できる期間は?

    DV-2009当選者は、2009会計年度内、すなわち2008年10月1日から2009年9月30日までに限りビザを受ける資格があります。申請者はこの会計年度の末日までにDVビザを受けるか、永住者への資格変更を完了しなければなりません。DV当選者で2008会計年度内にビザを受けられなかった方がDVによる権利を次年度に持ち越すことはできません。また、DVー2009登録により資格を受ける配偶者や子どもも、2008年10月から2009年9月までに限りDVカテゴリーでのビザを受ける資格があります。米国外の申請者も面接日の4〜6週間前にケンタッキー・コンシュラー・センターからアポイントメントレターを受領するでしょう。

    DV当選者が死亡した場合はどうなりますか?

    DV当選者が死亡した場合、当選は取り消されます。それに伴い、配偶者や子どももDVビザ受給資格を失います。

    オンラインE-DVの開始時期は?

    オンラインでエントリーできるのは2007年10月3日正午(東部標準時間)から2007年12月2日正午(東部標準時間)までです。

    E-DVエントリーフォームをダウンロードしてMicrosoft WORD(または他のプログラム)に保存し、記入することはできますか?

    いいえ。エントリーフォームを作成するため一旦他のプログラムに保存し、後で提出することはできません。E-DVエントリーフォームはウェブフォームのみで、ワードのフォーマットに比べて、より一般的です。E-DVエントリーフォームはオンライン上で入力し、送信する必要があります。

    スキャナーがないので、米国の親族へ自分の写真を送り、写真をスキャンした上でディスケットに保存し返送してもらいました。この保存された写真で応募することができますか?

    はい。写真が規定の条件を満たし、E-DVオンラインエントリーと同時に提出されるのであれば、そのような方法が可能です。オンラインで応募する前にスキャンされた写真ファイルを準備してください。写真をあなたのオンライン申請と別に送信することはできません。1人の申請者のために提出できるオンラインエントリーは1件のみです。複数のエントリーは応募資格を失うことになります。エントリー(写真と申請をあわせた)は米国からでも、それ以外の国からでもオンラインで送信できます。

    エントリーフォームの一部を入力し、続きを後から入力するためにオンラインで保存することはできますか?

    いいえ、できません。E-DVエントリーフォームは入力から送信まで続けて行ってください。しかし、フォームが2部に分かれていることや、ネットワーク上の障害による遅延の可能性もあることから、E-DVシステムはフォームのダウンロード開始からオンラインで送信されたエントリーがE-DVウェブサイトで受領を完了するまでに60分の処理時間を設定しています。60分以上経過してもエントリーがオンラインで受領されなかった場合は、それまでに入力された情報は無効になります。従って、以前にエントリーの一部が提出されたために完全なエントリーが重複応募となることはありません。例えば、配偶者と子どものいる応募者がE-DVエントリーフォームのPart1を送信し、子どもの写真を含むファイルが見当たらなかったためにPart2を送信するのが遅れたとします。入力完了したPart2がE-DVウェブサイトで60分以内に受領された場合は問題ありませんが、60分以上経過した後に受領された場合は、応募者は、エントリーをもう1度初めから行う必要があることが通知されます。インストラクションにはエントリーフォーム入力に必要な情報について詳細に説明しています。インストラクションをよく読み、必要な情報を収集するなど、十分な準備をした上でオンラインフォームへの入力を始めてください。

    送信したデジタル画像が規定の条件を満たしていない場合、システムは、そのE-DVエントリーフォームが受理できない旨を応募者に通知するということですが、サイドエントリーを送信することはできますか?

    はい、エントリーを再度送信することができます。初めに送信されたエントリーはシステム上拒否されているため、実際にE-DVウェブサイトで受領されたことになりません。従って、E-DVエントリーへの送信としてみなされませんので、受領確認メッセージも送られません。もし、送信されたデジタル写真が規定の条件を満たしていない場合には、E-DVウェブサイトで自動的に受付が拒否され、その旨を通知するメッセージが送信されますが、インターネットの特性上そのメッセージの受信に要する時間を予測することはできません。もし、応募者自身が問題点を修正してPart1あるいはPart2が60分以内に再送信された場合は問題ありませんが、そうでない場合はもう1度初めから行ってください。応募者は完全な申請を送信し、受領確認メッセージを受け取るまで、必要があれば何度でも送信することができます。

    E-DVエントリーフォームが受領されたことを知らせるオンライン受領確認メッセージは、応募者がエントリーフォームを送信した後、すぐに送られるのですか?

    受付可能なE-DVエントリーフォームの受領確認メッセージを含め、E-DVウェブサイトからの返信は直ちに送信されます。ただし、インターネットの特性上そのメッセージの受信に要する時間を予測することはできません。「送信」ボタンを押し、しばらく時間が経過した後に、再度「送信」ボタンを押しても問題ありません。受領確認メッセージを受信していない限り、2度「送信」ボタンが押されてもE-DVシステムが識別できなくなることはありません。応募者は完全な申請を送信し、受領確認メッセージを受け取るまで、必要があれば何度でも送信することができます。

    受領した当選通知の信憑性は? 無作為抽選で当選したことをどうやって確認できるのですか?

    全ての有効な応募の中から国務省のE-DV抽選コンピュータープログラムによって選出された方にEメールで当選通知が送付されることはありません。当選者は2008年5月〜7月の間にE-DVエントリーフォームに記載された住所に手紙が郵送されます。通知は当選した方にのみ送られ、当選しなかった人には一切送られません。大使館や領事館には、ビザプロセスを引き続き行うことになる当選者のリストはありません。

    ケンタッキー・コンシュラー・センターが当選者に通知書を送ります。通知書に含まれているビザ手続きに関するインストラクションには、ビザ申請時に米国大使館または領事館で抽選ビザおよび移民ビザ手続き料金を支払うことが記載されています。領事部の会計窓口または領事が直ちに公式領収書を発行します。郵送やその他の郵送サービスを利用して料金を送らないでください。

    E-DVエントリーは国務省のwww.dvlottery.state.govからインターネットで行います。ケンタッキー・コンシュラー・センターは当選者にのみ手紙を郵送します。ケンタッキー・コンシュラー・センター、領事、あるいは米国政府が当選者に当選通知をEメールで送ることは一切ありませんし、そのような計画もありません。

    国務省の領事局は、米国政府の公式サイトにはアドレスの最後に"gov"がつくことを明示しています。多くの非政府サイトが(例:"com"、 "org"、 "net"がついているアドレス)には合法的で有益な移民、ビザ関連情報およびサービスが提供されていますが、このような非政府運営サイトで提供している情報などは内容にかかわらず、米国政府が保証や推薦するものではなく、あるいはスポンサーでもありません。

    あるサイトは、あたかも公式ウェブサイトであるような印象を顧客に与え、受注しようとEメールで連絡するかもしれません。また、国務省や在外大使館や領事館のサイトを通しての応募は無料ですが、これらのサイトでは、移民手続きに関する書式や情報としてサービス料金を払うよう要求するかもしれません。その上、これらのサイトは身に覚えのないサービス料金を払うことを要求するかもしれません。移民抽選ビザ申請やビザ料金は、詐欺の対象になりがち、一旦送金したならば決して戻りません。また、不正や詐欺のために使われるかもしれないサイトに個人情報を送ることには慎重になるべきです。

    インターネット詐欺や迷惑メールはどのように報告したらよいですか?

    インターネット詐欺について申し立てをしたい場合は、17カ国の消費者保護局が共同参画しているFederal Trade Commissionのhttp://www.econsumer.gov/english あるいは、FBIのInternet Crime Complaint CenterまたはIC3をご覧ください。迷惑メールに関しては、司法省のcontact usページに報告してください。