Embassy seal
U.S. Dept. of State
flag graphic
 

出生証明書

(Go to English)

移民ビザを取得するためには、ビザ申請者は各自の出生証明書または戸籍の提出が必要です。こうした書類には当該記録の正式な管理者(市区町村長等)の捺印または署名や証明書が正式な記録の写しであることが記載されていなければなりません。また、出生日、出生地、両親の氏名、出生届出日の記載も必要です。21歳未満の未婚の子供がいる場合、ビザ申請の有無にかかわらず全員の出生証明書の提出が必要です。出生記録が存在しない稀なケースの場合は、氏名、出生日、出生地、両親の氏名等が明記された洗礼証明書や学業記録等、二次的な証明を代わりに考慮することもあります。二次的な証明書は適時に登録されていなければならず、ビザの条件を満たすことのみを目的に登録されたものであってはなりません。

日本国籍の方: 出生日、出生地、両親名が記載された戸籍抄本(または謄本)を提出します。戸籍抄本には、訳者が署名した英訳を添付してください。戸籍やその英訳は、記載された情報が正しい限り有効です。.戸籍に出生地の記載がない場合には、除籍抄本(出生時の戸籍)を入手してください。

日本で生まれた日本国籍以外の方:申請者の国の外交官または領事によって発行された出生証明書または出生届受理証明書または出生届記載事項証明書を提出します。訳者が署名した英訳もを添付してください。

フィリピン国籍の方:適時に登録され、マニラのサンタメサにあるフィリピン統計局(National Statistics Office)が発行した出生記録を提出してください。この出生記録に正式な氏名と出生日、出生地、両親の氏名が記載されていることを確認してください。

英国、英国連邦アイルランド国籍の方:両親の氏名が記載されたロングフォームを提出してください。


各国の出生証明や記録に関する詳細(英文)はこちらをご覧ください。