
-
CBP ニュース速報: ESTA渡航認証取得の強化 (2010年2月1日)
すべてのビザ免除プログラム(VWP)参加国のすべての国民は、2009年1月12日以降VWPを利用して空路または海路で渡米する際、電子渡航システム(ESTA) の取得が義務付けられています。2010年1月20日より、国土安全保障省(DHS)はESTA渡航認証取得の強化を開始します。ESTA認証を受けていないVWP渡航者は、米国行きのいかなる飛行機への搭乗を拒否されることが予測されます。
ESTA申請およびESTAに関する詳細は、 http://www.cbp.gov/esta または http://japan.usembassy.gov. をご覧ください。
-
HIVが公衆衛生の伝染病リストから削除 (2010年1月8日)
2010年1月4日より、HIVは公衆衛生の伝染病リストから削除されました。これは、HIV感染が入国不許可の条件とはならないことを意味します。よって、ビザ免除プログラムのその他の条件を満たしている渡航者は、ビザなしで渡米することが可能です。ビザ免除の条件を満たしていない場合、ビザの申請が必要ですが、ビザ発給前のビザ不適格免除申請は必要ありません。詳細は、http://travel.state.gov(英文)をご覧ください。
- 在大阪・神戸米国総領事館における面接時間延長のお知らせ(2009年12月8日)
2010年1月4日(月)より、在大阪・神戸総領事館での非移民ビザ面接は、休館日を除く月曜日から木曜日の午前8時30分から10時30分に行われていた通常の面接時間に加え、月曜日から木曜日の午後1時30分と2時にも行なわれます。大阪総領事館での面接予約はこちら
から。
- ウェブチャット開催のお知らせ (2009年12月3日)
大阪・神戸総領事館では、12月17日(木)の12時~13時30分に、会議、研究、留学などの目的で渡米する方々のビザに関する質問に領事が直接オンラインで回答する「ウェブチャット」を開催します。ウェブチャットにご参加頂いた皆様へ (2009年12月3日)
17日のウエブチャットにご参加頂きありがとうございました。ここに皆様にお礼を申し上げます。私たちはアメリカへの留学や交換訪問プログラムに参加される方はもちろん学会や会議に出席される方すべてのビザに関する質問に感謝しております。今回のウエブチャットのトランスクリプトはこちらをクリックしていただくと入手できます。次回のウエブチャットへのご参加をお待ちしています。またお会いしましょう。
- DV-2011の登録期間は終了しました。 (2009年12月1日)
-
グアム/北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム (2009年11月9日)
北マリアナ諸島連邦(CNMI)はこれまで独自の移民システムで運用されていましたが、2009年11月28日より米国移民法が適用されることになりました。2009年11月28日付けで、新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が現行のグアムビザ免除プログラムに代わり施行されます。このプログラムは、商用・観光の目的で渡米する場合、35ヶ国の渡航者に対し最長90日までの滞在を認める通常のビザ免除プログラムに加わることになります。
移行期間中は外国人就労者、投資家、および留学生には特別な措置がなされます。
2009年11月28日時点でCNMIに滞在する外国人には、最長2年間それぞれ変更前の規則が適用されますが、その期間中に新しいビザ(在留資格)への切り替え手続きをしなければなりません。ただし、11月28日以降、CNMIに到着または再入国する外国人はビザが必要になります。詳細が分かり次第、当サイトでお知らせします。後日、再度確認してください。
ロシアおよび中国国籍の方のCNMI(のみ)への臨時入国許可についてはこちらをご覧ください。
-
DV-2011 移民多様化ビザ抽選プログラム (2009年9月30日)
応募期間: 2009年10月2日(金)東部標準時から2009年11月30日(月)正午まで
- ビザの更新について (2009年9月30日)
米国に繰り返し旅行される方は、面接を受けずにビザの更新ができる可能性があります。 詳細はこちらをご覧ください。
- ESTA カスタマーサービスセンター (2009年8月5日)
CBP(Customs and Border Patrol、米国税関・国境取締局)はESTA(電子渡航認証)のカスタマーサービスを一新しました。ESTAに関する一般的な質問は、CBPのウェブサイト https://help.cbp.govをご参照ください。"Find an Answer、Ask a Question"をクリックし、キーワード欄に「ESTA」とタイプしてください。ESTAに関するFAQ(よくある質問)がご覧いただけます。なお、"Ask a Question"は、技術的な問題を、"My Stuff"セクションでは審査状況確認など、個別の質問にも対応しています。個々の質問(英文のみ)にはCPBよりEメールで回答が送られます。 - 緊急・臨時旅券で渡米するビザ免除渡航者はe-パスポート(IC旅券)が必要 (2009年6月19日)
2009年7月1日より、緊急、臨時、外交、公用旅券で渡米するビザ免除渡航者はe-パスポート(IC旅券)を所持していなければなりません。2006年10月26日以降にVWP参加国から発行された緊急、臨時、外交、公用旅券でICチップが搭載されていない旅券(非IC旅券)を所持している渡航者は渡米に際してビザ申請が必要です。(注:2008年11月17日から新しくVWP参加国となったチェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキア、マルタ国籍の渡航者がVWPを利用して渡米する場合は、旅券の発行日に関わらずIC旅券が必要です。)なお、ビザを所持している場合、カナダなどビザが必要ない非VWP参加国の国籍の方が渡米する場合はIC旅券の所持義務はありません。また、VWP参加国以外の国籍の方が緊急・臨時旅券で渡米する場合は、引き続き非IC旅券の使用が可能です。国土安全保障省(DHS)のお知らせ(英文)


一般情報
非移民ビザ手続き