
ビザサービス
最新情報
- 緊急・臨時旅券で渡米するビザ免除渡航者はe-パスポート(IC旅券)が必要 (2009年6月19日)
2009年7月1日より、緊急、臨時、外交、公用旅券で渡米するビザ免除渡航者はe-パスポート(IC旅券)を所持していなければなりません。2006年10月26日以降にVWP参加国から発行された緊急、臨時、外交、公用旅券でICチップが搭載されていない旅券(非IC旅券)を所持している渡航者は渡米に際してビザ申請が必要です。(注:2008年11月17日から新しくVWP参加国となったチェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、韓国、スロバキア、マルタ国籍の渡航者がVWPを利用して渡米する場合は、旅券の発行日に関わらずIC旅券が必要です。)なお、ビザを所持している場合、カナダなどビザが必要ない非VWP参加国の国籍の方が渡米する場合はIC旅券の所持義務はありません。また、VWP参加国以外の国籍の方が緊急・臨時旅券で渡米する場合は、引き続き非IC旅券の使用が可能です。国土安全保障省(DHS)のお知らせ(英文)
- ビザの更新について (2009年2月10日)
米国に繰り返し旅行される方は、面接を受けずにビザの更新ができる可能性があります。 詳細はこちらをご覧ください。
- ビザ免除プログラム新規参加国 (2008年12月29日)
国土安全保障省(DHS)は、マルタ共和国の国籍の方は2008年12月30日から、 e-パスポートを所持しESTA認証済みで、ビザ免除プログラムの条件を満たしていればビザなしで米国に旅行することができると発表しました。 DHSのプレスリリース(英文)
- DV-2010のオンライン登録期間は終了し、現在募集はしておりません。 (2008年12月1日)
- ビザ免除プログラム新規参加国 (2008年11月17日)
チェコ共和国、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、大韓民国、スロバキア共和国の 国籍の方は2008年11月17日以降、e-パスポートを所持しESTA認証済みで、米国での滞在が短期の商用や観光の目的で90日以下であれば、 ビザ免除プログラム(VWP)での渡米が可能です。
- クイックレファレンス (ビザ免除プログラムでの旅行)
- プレスリリース(英文) (ブッシュ大統領声明全文)
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2008年10月27日よりSEVIS費用が変更 (2008年10月28日)
SEVISシステムと受入れ学校の認証プロセスを更に向上させるため、SEVP (Student and Exchange Visitor Program) は、10月27日より、F、M、Jビザの申請者並びに受入れ学校のSEVIS費用の変更を発表しました。学生ビザ(F並びにM)のSEVIS費用は100ドルから200ドルに、交流訪問者ビザ(J)のSEVIS費用は100ドルから180ドルに変更されます。
F、M、Jビザの申請者で、10月26日以前にSEVIS費用を支払っている場合には渡米前またはビザの申請前であってもその差額を支払う必要はありません。 (詳細はwww.ice.gov/sevisをご覧ください)
ファクトシート(英文)はこちらをご覧ください。 - DV-2010 移民多様化ビザ抽選プログラム (2008年9月30日)
- Electronic System of Travel Authorization (ESTA)
(電子渡航認証システム) (2008年6月4日)
米国土安全保障省(DHS)は、電子渡航認証システム(ESTA)の導入を発表しました。このオンラインシステムにより、米国に短期商用・観光目的でビザなしで渡航予定のVWP参加国のすべての国民は米国行きの飛行機や船に搭乗(乗船)する前にオンラインで認証を受けることになります。(プレスリリース) - DHS TRIP(Traveler Redress Inquiry Program) (2008年3月25日)
2007年2月21日、米国土安全保障省はTRIP(渡航者異議申立てプログラム)の始動を発表しました。TRIPとは、正当な渡航者に対し、米国出入国時に経験した出入国審査に関する問題をオンラインで申立て、救済を求めるための場を提供するプログラムで、下記のような場合に該当します:a) 飛行機への搭乗拒否または遅延
b) 米国の入国地あるいは国境審査地点での出入国の拒否または遅延
c) 別室での個別審査を繰り返し要求される場合異議申立ては こちらからオンラインで行い、状況確認は申立て時に発行された管理番号を用いて行ってください。


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非移民ビザ手続き