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ビザサービス

最新情報

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  • ビザ申請料金の変更 (2007年12月14日)
    非移民ビザ
    ペイジー(Pay-easy)ATMから申請料金を支払う際に必要な支払い情報番号(収納機関番号、お客様番号、確認番号)を2007年12月に入手し、2008年1月4日~1月8日に支払った方には、コンピューターエラーにより、旧料金の$100が請求されました。申請料金は2008年1月1日より$131に変更され、全ての申請者の方には新料金の$131をお支払いいただかなければなりません。お手数ですが差額の$31を大使館・領事館の会計でお支払いください。

    2008年1月1日より、非移民ビザ申請料金が$100から$131に変更されます。

    この変更により国務省は、非移民ビザ申請手続きのセキュリティやその他保安強化要件に必要な費用を回収することが可能になります。この変更は、機械読取り式台紙に発行される通常の非移民ビザと、一部のメキシコ国籍の方に発行されるBorder Crossing Cardの両方に適用されます。

    申請料金$100を2007年12月31日までに支払い、2008年1月31日までに面接を受ける場合、追加料金を支払う必要はありません。旧申請料金$100を支払い2008年2月1日以降に面接を受ける方は、面接当日に、大使館・領事館の会計で、面接を受ける前に$31の追加料金を支払ってください。料金は円またはドルの現金で支払ってください。

    国務省は米国の法律に基づき、機械読取り式ビザ(MRV)をプロセスするための費用を非移民ビザ申請料金によって賄う努力をすることが義務付けられています。しかしながら、新たに課された保安要件にかかる費用や、新しい情報技術システム、そして物価高騰などにより、$100の申請料金は、2004年に調査が実施された時点でビザのプロセスに要する実費を既に下回っていました。以来、国務省は超過費用を負担してきましたが、各申請者から10本指の指紋を採集し、それらをFBIで照合してもらうための費用が上がったため、超過分を負担する事が不可能となりました。申請料金は、2001年9月11日以降2回変更されており、今回は2002年以来の変更となります。

  • 移民ビザ
    2008年1月1日より、移民ビザ申請料金が$335から$355に変更されます。この料金は移民ビザシステムに追加されている、強化された生体情報保安要件の費用に適正に反映されます。

    2007年12月31日までに$335の申請料金を支払った場合は、2008年1月1日以降に面接を受ける場合でも追加料金を支払う必要はありません。移民ビザ申請者の多くは、申請料金を国務省のNational Visa Center(NVC)宛に支払います。2008年1月1日以降にNVCから送られる通知には新料金が記載される予定です。これ以前に旧料金が記載された通知を受取った場合でも、2008年1月1日以降に料金を支払う場合には新料金にて支払う必要があります。この料金変更はDV(移民多様化ビザプログラム)に基づくビザ申請者にも該当します。


  • 新ビザ情報サービスについて  (2007年9月26日)
  • 2007年9月27日より、米国大使館ビザ情報サービスの電話番号・E-メールアドレスが変更になります。詳細はこちらをご覧ください。

  • 10本指の指紋による生体情報収集開始  (2007年9月26日)
  • 2007年5月、国務省は、全世界の非移民および移民ビザ申請者に対し、10本指の指紋による生体情報収集を2007年12月21日までに導入する意向を発表しました。

    2007年10月1日より、米国大使館および札幌総領事館では、現行の両手人差し指の指紋採集を拡大し、10本指の指紋採集を開始します。那覇総領事館では10月8日から開始、大阪および福岡は2007年末までに開始する予定です。このプロセスによって追加される各面接の所要時間は約1分のみです。


  • 非移民ビザ補足申請書DS-157、DS-158に関する変更  (2007年7月6日)
    DS-157、DS-158の規定が変更になりました。7月9日からは、新規定に従って提出してください。詳細はこちらをご覧ください。


  • USCISが移民ビザ料金の変更を発表  (2007年5月29日)
    USCISは、本日、移民サービスに関する新料金を設定し、7月30日から実施すると発表した。詳細はUSCISのプレスリリースをご覧ください。 (日本語)


  • 福岡領事館でビザ申請受付を再開  (2007年4月27日)
    2007年5月9日より、在福岡米国領事館では、留学や就労などの目的で渡米する際に必要な非移民ビザ申請の受付を再開します。

    1995年に大阪・神戸総領事館にビザ発給業務が移管されて以来、これまで九州・山口に居住する申請者はビザ発給に必要な面接を大阪で受けなければなりませんでしたが、今後は福岡領事館で面接を受けることができます。5月の予約可能日は5月30日(水)ですビザ発給のための面接は、季節的な状況を考慮の上、毎月2~4日間実施する予定です。面接は予約制です。申請方法はこちらをご覧ください。


  • 米国籍者のI-130請願書提出方法の変更  (2007年3月22日)
    2007年3月22日より、日本に6ヶ月以上居住している米国籍者のI-130についてはUSCIS事務所のない国の在外公館で受理できることになりました。

    2007年1月22日以降、Adam Walsh Child Protection and Safety Actにより、米国籍請願者のある特定犯罪に関する記録の検証が必要でしたが、規定により在外公館の領事はこの情報にアクセスできないため、I-130を大使館・領事館で受理することができませんでした。その後、USCISと国務省は共同でシステム開発に努め、この度の変更へと至りました。

    I-130請願書の提出方法はこちらをご覧ください。

    これまでの経緯についてはこちらをご覧ください。





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