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米国バイオテロ法に基づく食品規制について

2007年10月

公衆衛生安全保障バイオテロリズム法(バイオテロ法)とは、米国の食品供給をテロの脅威より守るため、米国保健福祉省長官が義務づけたものです。これによって、米国に食品や飲料を発送する場合には、1:米国で人または動物に供される食品を生産・処理、包装、または保管する国内外の施設は全てFDA(米国食品医薬品局)に登録すること、及び2:発送前にFDAに事前通知を行う事が義務付けられています。

1の登録に関して、以下に示す施設は上記の規定には該当しません。

FDA食品施設登録に関する日本語の詳しい情報はこちらを参照下さい。  

2の事前通知を行う場合はこちらのウェブサイト (英文)より通知手続きを行い事前通知番号を取得してください。

ただし以下の品物に関しては通知番号の取得は必要はありません。

FDA 事前通知に関する日本語の詳しい情報はこちらを参照下さい。

バイオテロ法の最新情報はFDA のウェブサイト (英文)にてご確認ください。

なお、その他の農産物食品に関わるご質問に関しては、アメリカ大使館 農務部 (03)3224-5105、また税関に関してのご質問は、国土安全保障省 (03)3224-5433・5435 まで