
米国バイオテロ法に基づく食品規制について
2007年10月
公衆衛生安全保障バイオテロリズム法(バイオテロ法)とは、米国の食品供給をテロの脅威より守るため、米国保健福祉省長官が義務づけたものです。これによって、米国に食品や飲料を発送する場合には、1:米国で人または動物に供される食品を生産・処理、包装、または保管する国内外の施設は全てFDA(米国食品医薬品局)に登録すること、及び2:発送前にFDAに事前通知を行う事が義務付けられています。
1の登録に関して、以下に示す施設は上記の規定には該当しません。
- 個人住居
- 非営利食品施設
- 小売食物施設
- 農場
- レストラン
- 漁船
- USDA(米国農務省)の専轄に規定されている施設
FDA食品施設登録に関する日本語の詳しい情報はこちらを参照下さい。
2の事前通知を行う場合はこちらのウェブサイト (英文)より通知手続きを行い事前通知番号を取得してください。
ただし以下の品物に関しては通知番号の取得は必要はありません。
- 個人から郵送、または持ち込まれる本人用の食品あるいは、プレゼント(商用を除く)
- 輸出されるまで到着港の外に出ない食品
- USDA の専轄に規定されている食肉類・家禽類・卵類
- プレゼントとして送られる自家製食品
- 外交郵便として送られる食品
- 家庭必需品として送られた食品
- 消費目的ではなく、検査目的のサンプル
FDA 事前通知に関する日本語の詳しい情報はこちらを参照下さい。
バイオテロ法の最新情報はFDA のウェブサイト (英文)にてご確認ください。
なお、その他の農産物食品に関わるご質問に関しては、アメリカ大使館 農務部 (03)3224-5105、また税関に関してのご質問は、国土安全保障省 (03)3224-5433・5435 まで


駐日米国大使