
*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
ホワイトハウス
2006年9月6日
俗説と事実:特別軍事法廷設置に関する政府法案
ホワイトハウス
2006年9月6日
俗説: 政府法案は、被告からデュープロセス(適正手続き)の機会を奪う、特別軍事法廷による裁判を許可するものである。
- 事実: 政府案に基づいて設置される特別軍事法廷は、非合法の敵戦闘員に実体的デュープロセスを受ける機会を与える公正な裁判を行う。実体的デュープロセスは、以下を含む。
- 公正な裁判官と特別軍事法廷によって裁かれる権利。
- 合理的疑いを越えて有罪と立証されるまで無罪と推定される権利。
- 米軍法務部(JAG)の弁護人や自分で雇い入れた民間弁護人などに弁護を依頼する権利。
- 証人や証拠を入手し、証人へ反対尋問を行い、適切な証拠開示手続きを行う権利。
- 黙秘権および一事不再理の権利。
- いかなる有罪判決を受けた場合でも、合衆国憲法第3条で定められた連邦控訴裁判所を含む裁判所に少なくとも2回控訴できる権利。
俗説: 政府は被告不在の「秘密裁判」を支持している。
- 事実: 政府は、拘留者不在の裁判を提案しているわけではない。しかし、特に、戦いが継続している間は、機密情報源や情報収集方法などの機密情報を拘束したテロリストと共有することは、米国の安全保障にとって極めて危険な場合がある。政府は、かかる情報を保護しながら公正な裁判の機会を提供するため、連邦議会と協力して取り組んでいる。
- 事実: 政府は、特別軍事法廷が特別の状況下で、被告の立会いなしで機密証拠を採用できるようにしなければならないと考える。
- 拘束したテロリストと機密情報を共有することは、米国の安全保障に深刻な危険をもたらす可能性がある。特別な状況において、裁判官が正当で公正と見なした場合には、特別軍事法廷は、厳格な条件に従い、被告の立会いなしで機密証拠を採用することを許可する。
- 「秘密裁判」が行われることはない。むしろ、この新しい法案では、いかなる機密証拠についても、被告の立ち会いなしで採用する前に、かかる証拠を機密扱いにした行政部の長が、被告とこの証拠を共有すると、国家安全保障に悪影響を与える可能性があること、また、機密が最大限に解除されていることを証明しなければならないことが規定されている。また、軍裁判官も、被告を立ち会わせないことは機密情報保護のために正当であり、機密扱いでない要約や編集された証拠は代用として十分でなく、また、被告の立ち会い拒否は必要以上に拡大されることはなく、完全かつ公正な裁判を受ける被告の権利を侵すことにはならない、という具体的な裁定を行なうことが求められている。
- 被告の弁護人は、すべての審理手続きを通じて、裁判に立ち会い、被告の代理を務めることができる。また、可能な限り、被告には、機密扱いされていない証拠の要約や編集された記録が提供される。
俗説: 政府は、拷問により、あるいは強制的に得た証拠の採用を支持している。
- 事実: 拷問によって得たと判断された証拠を、特別軍事法廷で採用することは決して認められない。米国は、世界中でこの方針に従う。これは、米国に課せられた条約上の義務と矛盾しておらず、2005年に採択された特別軍事法廷規則に反映されている。
- 事実: 昨年、連邦議会は「残虐、非人道的、あるいは品位を傷つける扱いまたは処罰」を禁止するマケイン修正条項を採択した。この規定は、米国憲法上の基準に従って定義されており、国籍あるいは地理的位置にかかわりなく、米国によって拘束されたすべての拘留者を対象とする。昨年、拘束されたアルカイダのテロリストの取り扱いに関する基準について、大きな国民的議論が起きた後、連邦議会は2005年拘留者取扱法(DTA)の一環として、マケイン修正条項を可決した。
- 事実: ブッシュ大統領は、マケイン修正条項の施行を公約している。「世界のいかなる場所であろうとも、米国人がほかの人間を拷問することは許されません。私は、マケイン修正条項付きの歳出予算案に署名しました。それが現実だからです。(中略)私たちは、マケイン修正条項を強く支持しており、必ず十分な効力を持つようにします」(2006年1月26日、ワシントンDCで行なわれた記者会見でのブッシュ大統領の発言)
- 事実: 供述を強制した疑いのある証言は、軍裁判官が審査する。軍裁判官は、強制された疑いがある証言の採用を認める前に、その証言を評価して、信頼性があり、証拠能力があるかどうかを判断しなければならない。
- 事実: 本規則案は、連邦議会がDTAで採択した、強制に関する規則に等しい。同規則では、「戦闘員の地位に関する審査裁判所(CSRT)」について、信頼性と証拠能力の基準を採用している。DTAでは、連邦議会に提出されるCSRTに関する手続きで、(A)拘留者から得る、あるいは拘留者に関連する供述が、強制で得られたものかどうか、そして(B)このような供述には、(証拠能力があるとすれば)どの程度の証拠能力があるかを、実行可能な範囲で評価しなければならないと義務付けている。これは、違法収集証拠排除の原則ではない。
俗説: 政府が伝聞証拠の採用を支持するのは、被告が公正な裁判を受けるのを認めないことになる。
- 事実: 特別軍事法廷は、証拠能力があり信頼性が高ければ、伝聞証拠を含むすべての証拠を採用することを認めている。特別軍事法廷は、テロとの戦いの戦場から、海外のテロリストの避難所に至るまで、あらゆる所から収集された証拠に基づいて犯罪を裁かなければならない。信頼性のある伝聞証拠の採用は、不可欠である。なぜなら、証人の多くが、召喚令状に応じられない外国人である可能性が高く、また、検察側か弁護側かを問わず、ほかの証人も、軍事的必要性、投獄、負傷、あるいは死亡などの理由で出廷できない可能性があるからだ。ほかの証拠と同様、伝聞は、不公正な偏見を持たせる危険が、その証拠としての価値を大幅に上回る場合は、その採用は認められない。
- 事実: 批判する者は、国際戦争犯罪法廷が伝聞供述の採用を許可しているという事実を無視している。例えば、世界中の戦闘地域で起きた出来事に関する証拠収集の難しさを認識し、旧ユーゴスラビア国際戦争犯罪法廷は、ある証人が行った供述について別の証人が証言することを認めている。
俗説: 米国民も特別軍事法廷で裁かれる。
- 事実: 政府が提案している特別軍事法廷では、米国人を裁くことができない。戦争犯罪やテロ関連の罪で告訴される米国人は、今後も合衆国憲法3条が定める裁判所あるいは軍法会議で裁かれる。
俗説: 国防総省の文官は、軍の法律専門家を無視した。
- 事実: 政府案は、広範にわたる省庁間の審議や、連邦議員や米軍のあらゆる部門に属する軍の法律専門家との協議の積み重ねの結果である。国防総省、その他関連省庁に所属する多くの弁護士と同様、軍の法律専門家らも数回にわたり、本法案の文言のあらゆる側面について意見を提出するとともに、政府の審議に積極的に参加した。彼らの意見と提言の多くは本法案の条項に反映されている。
- 軍の法律専門家は、「かなり広範囲にわたり相談を受けた」と認めている。<グラム上院議員>「各軍の法務総監の方々への質問ですが、特別軍事法廷と共通第3条について政府からかなり広範囲にわたり相談を受けましたか?」<法務総監1>「はい、受けました」。<法務総監2>「特に最近、受けました」。<法務総監3>「はい、受けました」。(2006年8月2日の上院司法委員会公聴会にて)
俗説: 軍が共通第3条について教育するので、同条を明確に理解していることが分かっている。
- 事実: 米軍は正当な戦争捕虜のためのジュネーブ条約の基準については教育を行なうが、共通第3条について個別に教育することはない。
- 米軍が「戦争捕虜の取り扱いに関するジュネーブ条約の基準に従う」ように教育されることを、各軍の法律専門家が認めた。グラム上院議員から各軍の法務総監への質問:「ところで、あなた方は、接触する可能性があるすべての敵戦闘員について戦争捕虜取り扱いに関するジュネーブ条約の基準に従うよう米軍兵士を教育しているそうですが、そう理解してよろしいですか? 答えはイエスのようです。委員長、これは重要ですよ。戦場に赴く兵士からして、その違いを気にかけていない。まるで彼らが主権国家を代表する軍隊であるかのように扱うように教育しています。米軍兵士を混乱させたくないので、それを決して変えないでいただきたい。」(2006年7月13日の米国上院軍事委員公聴会にて)
俗説 政府は、虐待者を保護するために、戦争犯罪法の範囲を制限しようとしている。
- 事実: 政府は、米国政府職員に対して、戦争犯罪法の下で犯罪を構成する行為について、明確かつ確実に定義しようとしている。戦争犯罪法では、共通第3条のいかなる違反も重罪であると規定しているが、どのような行為が違反となるのかは特定していない。共通第3条は、「殺人」や「拷問」のような、普遍的に非難されるいくつかの行為を禁止しているが、「個人の尊厳に対する侵害」や「侮辱的で体面を汚す待遇」といったことも禁止している。これらの表現はあいまいで、米国政府職員に対する十分な指針とはなり得ない。
- 本法案は、共通第3条に明らかに違反する犯罪を定義しており、殺人、拷問、残虐または非人間的な扱いを含む、9つの犯罪行為を列挙している。これらの禁止事項には、レイプ、性的暴行、ナチが行った人体実験のような、人間の尊厳に対する明らかに重大な侵害を含む。
- 事実: ハムダン訴訟で最高裁判所の判決が下される以前には、米国が共通第3条を国際テロリストとの戦いに適用したことは一度もなかった。最高裁判所の判決が出たからには、政府は、テロとの戦いで拘留者の取り扱いを要請された人々のために、戦争犯罪法の文言を明確かつ確実に定義する義務があると考える。
- 事実: 政府法案は、法案に定められた禁止事項を人々に明確に示すことで、戦争犯罪法を有効な訴追ツールにする。米国はこれまで、戦争犯罪法違反者を訴追したことはない。戦争犯罪法違反を訴追する場合には、公正さを保つために、同法の下で犯罪を構成する行為が、明確かつ疑問の余地なく定義されている必要がある。
- 事実: 米国は、合衆国憲法および米国法で定義されているように、共通第3条違反となり得る行為を禁止する。本法案は、共通第3条の下での米国の義務を、マケイン修正条項で連邦議会がすでに採択した合衆国憲法の基準を参照して定義している。同修正条項では、米国政府職員による残虐、非人道的、あるい品位を傷つける取り扱いを禁止している。


駐日米国大使