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*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

ファクトシート:特別軍事法廷設置に関する米国政府法案

ホワイトハウス
2006年9月6日

 米国政府は本日、強力で効果的な特別軍事法廷機構の設置に関する法案を提出した。この機構は、テロとの戦いに勝利し、公正な正規の裁判でテロリストを訴追できるようにする、という大統領の目的を達成する一助となるものである。戦争犯罪やその他のテロ関連の犯罪行為について、敵戦闘員を拘留、尋問、そして必要に応じ、訴追することは、わが国の防衛とテロとの戦いに勝利するために不可欠である。


新たな特別軍事法廷法典の策定

 本法案に盛り込まれた新しい特別軍事法廷法典(CMC)は、統一軍事司法法典 (UCMJ)の関連条項を特別軍事法廷という文脈に合わせて修正している。政府は、UCMJの手続きを慎重に検討し、特別軍事法廷に適切と思われる特定のUCMJの規定を採用あるいは修正した。本法案は、特別軍事法廷による、アルカイダ、タリバン、その他の国際テロリストのメンバーをはじめとする、不法敵戦闘員の裁判について規定するものであり、米国連邦法典第10編第47章のUCMJに続く第47A章として、CMCを成文化するものである。

 本法案は、それが理にかなうものであれば、テロリストに対しても既存の軍法会議手続きを採用するが、特別軍事法廷手続きと、米国の軍人を裁くための軍法会議手続きとを区別している。特別軍事法廷手続き案は、米国軍人を対象とする軍法会議に適用されるUCMJ規定とは区別され、施行規則も異なる。

 CMCは、多くの点でUCMJの枠組みを踏襲する。本法案が設置する特別軍事法廷の制度では、軍裁判官が裁判長を務め、米軍から選出された構成員と、各軍法務部の訴追者および弁護人で構成される。被告は、希望すればさらに民間弁護人を雇うことができる。裁判手続き、判決、中間上訴の審理は、現在UCMJで規定される手続きにおおむね等しい。また本法案は、2005年拘留者取扱法(DTA)が規定しているのと同様、米国コロンビア特別区巡回控訴裁判所による上訴審理についても規定している。

 本法案では、UCMJ の規定がテロリストの裁判では不適切あるいは非実用的な場合には、UCMJと異なる規定を採用している。

 CMCでは、UCMJの第32条の審査規定が削除される。同条は、民間の大陪審と同様の起訴前手続きを規定しているが、被告を保護する色合いがはるかに強い。かかる手続きは、戦時国際法の下ですでに拘束の対象とされている、逮捕されたテロリストの裁判には不要かつ不適切である。

ジュネーブ条約共通第3条の定義

 本法案には、ジュネーブ条約共通第3条が、アルカイダとの交戦に適用されるという連邦最高裁判所の決定に対応した規定が含まれている。制定法による定義がなければ、共通第3条の適用は、アメリカをテロ攻撃から守るために戦う人々を、外国の裁判所の影響を受ける可能性のある不明確な法的基準の下に置くことになる。従って、米国の文民および軍の指導者は、共通第3条に基づく米国の義務について、法律による明確な定義を与えるよう連邦議会に要請した。

 共通第3条で用いられる用語には、本質的にあいまいなものがある。共通第3条の規定の多くは、「生命を脅かす暴行」、「殺人」、「体の切断」、「拷問」および「人質」といった、普遍的に非難される行為を禁止している。しかしながら、共通第3条はまた、「個人の尊厳に対する侵害、特に侮辱的で体面を汚す待遇」も禁止している。この文言は、不確実で予測し得ない適用を招きやすい。

 本法案で明確に定義しなければ、テロとの戦いに参加する米国政府職員に現在適用されている基準である共通第3条は、米国以外の裁判所や政府の解釈が変化するに従って、変わっていく可能性がある。最高裁判所は、共通第3条のような条約の規定を解釈する際には、国際法廷が条約文言に与えた意味には「十分な配慮」が与えられべきで、他の締約国による条約の解釈も「相当の重み」を与えられるべきだと述べている。

 テロとの戦いにおいて、米国の拘束下にある拘留者の取り扱いを規定する基準は、米国の国際的義務との整合性を保ちながら、米国の法律によって明確に定義されるべきである。本法案では、連邦議会がすでにDTAの中で採択した米国憲法上の基準に照らし合わせ、共通第3条に基づく米国の義務を定義している。

 DTAは、テロとの戦いで米国が拘束する者の取り扱いに関する基準についての問題を解決した。DTAの基本的な基準は、共通第3条に基づく米国の国際的義務を十分に満たしており、本法案は、連邦法でのすべての目的において、この点を明確にしている。

 また、共通第3条で使われているあいまいな用語の意味とその適用は、刑事責任を負う可能性についても問題を提起している。戦争犯罪法(合衆国法典第18編第2441条)の下では、米国政府職員による共通第3条のいかなる違反も、重罪と見なされる。

拘留者の司法審査請求への対応

 本法案は、DTAの司法審査規定が、現在連邦裁判所で未決となっている数百件の人身保護請求には適用されないというハムダン判決に対処するものである。本法案は、拘留者による拘留あるいは特別軍事法廷での裁判に対する異議申し立てについては、すべてDTAが適用されることを明らかにし、戦闘員の地位に関する審査裁判所(CSRT)の最終決定と特別軍事法廷の判決のみ、審査を認めると明確に規定している。政府は、これが連邦議会の意図するDTAの目的であり、CSRT、または特別軍事法廷の裁判が完了するまで、被告の上訴手続き請求能力を制限することは理にかなったことであり、戦時の敵戦闘員として合法的に拘束されたテロリストのあらゆる異議申し立てを審理するために、米国の裁判所が乱用されるべきではないと考える。