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*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

対日牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果・対策報告書(要旨)

米国農務省

2006年2月17日

 2005年12月12日、日本はほぼ2年間の米国産牛肉輸入禁止を解除し、米国産牛肉の輸入を再開した。2006年1月20日、日本政府担当官は脊(せき)柱が付いた米国産子牛肉(ヴィール)3箱を発見した。日本との個別な貿易合意の下では、脊柱の混入は認められていない。米国は、これが日本との合意条件に沿うものではなく、日本にとって受け入れられないことを認めたが、その製品が国民の健康を害するものではないと強調した。

 米国政府はこの不適格な出荷の報告を受けて、即座に農務長官は徹底的な調査を命じた。食品安全検査局(FSIS)内の監査.評価を担当するプログラム評価.実施.レビュー室は直ちに、どのような経緯でこの不適格な牛肉が日本に輸出されたのかについて調査を始めた。さらに食品安全検査局は農務省監査室(OIG)と連携して調査を行った。この調査は2006年2月2日に完了した。(本報告書第2章参照)

 調査により、本件は輸出業者および農務省検査官が日本へ輸出可能な特定の製品を熟知していなかったためであると判明した。日本政府との合意により脊柱は輸出できないこととなっている。その脊柱を含む「ホテルラック(子牛の部位)」というラベルが貼られた箱が1つ、「(子牛の)整形したロース肉」のラベルの貼られたものが2箱出荷された。さらに、問題の施設を担当した食品安全検査局の検査官が農業マーケティング局(AMS)の輸出証明プログラム(BEV)について十分認識しておらず、日本向け輸出に不適格な製品の出荷を認可および承認すべきではなかった、ということも明らかになった。輸出証明プログラムの下で今回が最初で唯一の子牛肉の出荷であることから、不適格な出荷の経緯は例外的なケースであるという判断に確信をもっている。(本報告書第3章参照)

 ジョハンズ農務長官はまず、不適格な子牛肉の出荷に対応し、12の再発防止策を発表した。その中には、不適格な子牛肉を日本に輸出した問題の施設を認定業者のリストから除くことも含まれている。さらに不適格な出荷の連絡を受けて、食品安全検査局は3日以内に、輸出プログラムの承認を受けたすべての施設にいる検査責任者に対して、ウェブサイトを利用した双方向の研修を行った。4日以内に、農務省職員は業界側が輸出証明プログラムの求める輸出条件を順守するために重要な問題を確実に理解するために、ワシントンの農務省本省において、輸出証明プログラムの下で牛肉を輸出する施設の最高経営責任者およびその他の幹部役員との会合を開催した。ジョハンズ農務長官は出席者に対し、直接そして非常に明確に、米国の農業製品および食品輸出プログラムに関し、非常に高いレベルでの基準を維持するため、すべての必要条件を満たすことの重要性を述べた。(本報告書第4章参照)

 調査終了後、農務省は調査結果に対処するための適切な追加措置を決定した。例えば、輸出証明プログラム参加国向けの輸出品目を食品安全検査局担当官に周知徹底させるため、農業マーケティング局は、食品安全検査局の研修を受けた担当官がアクセスできる内部用ウェブサイトに、各国別に認可された個別の品目リストを掲載する。さらに、施設が査察を受けたり、プログラムに追加、あるいは除外される場合、その都度、農業マーケティング局が食品安全検査局に通知する。(本報告書第4章参照)

 2006年1月27日、米国農務長官は、日本向け牛肉輸出証明プログラムについての農務省の調整.管理プロセスが適切かどうかを評価するため、議会を通じてアメリカ国民への説明責任を持つ農務省の独立調査機関である監査室に、査察を行うよう依頼した。2006年2月10日、農務省監査室が査察報告書を提出し、査察は終了し、本報告書にも調査結果が記載されている(本報告書第3章参照)。本報告書に示されている調査結果、農務省の対応措置(本報告書第4章参照)は、食品安全検査局の「日本向け輸出調査報告書、ゴールデン.ヴィール社、アトランティック.ヴィール.アンド.ラム社」、監査室の「日本向け牛肉輸出証明プログラムに対する農務省の管理に関する評価」の結果である。調査結果、事実関係、措置は各調査とも同様のものである。

 米国は、日本の輸入牛肉安全基準を満たすことを非常に重視している。われわれは日本の条件を十分理解している。それらの条件は非常に明確なものであり、われわれのシステムは、それらの条件に対応すべく構築されている。徹底的な調査の結果、今回の子牛肉の1出荷例にかかわる不適格な製品の発見が、米国の牛肉加工、検査、あるいは輸出制度の全体にかかわる不備を示唆しているのではないことを確信している。今回の事例の調査、対応を経て、われわれは同様の事例再発防止のため、さらなる防止策を米国の制度に導入した。