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*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

日本からの骨なし牛肉の輸入に関する質問と回答

米国農務省動植物検疫局獣医サービス

2005年8月

 なぜ米国は日本からの骨なし牛肉の輸入を許可する規則改正案を作成したのか。

 日本が実施している牛海綿状脳症(BSE)防止および管理のための安全対策に基き日本産牛肉輸入の再開を検討するよう日本から米国農務省(USDA)に要請があった。

 米国が日本からの牛肉製品輸入を禁止してからの期間はどのくらいか。

 農務省動植物検疫局(APHIS)はBSE発生地域のリストに日本を追加した2001年9月10日から、日本からの反すう動物および大部分の反すう動物製品の輸入を禁止している。日本がリストに追加されたのは、日本で生まれた動物がBSEに感染していることが確認されたことによる。日本では、2005年7月現在、2001年9月の最初の発症例と現在調査中の2症例を含む合計20件のBSEの症例が報告されている。禁止時に日本は主に生鮮・チルドの骨なし牛肉を輸出していた。

 USDAは規則改正案の公表に先立ちリスク分析を実施したのか。

 実施した。規則改正案の公表はAPHISが実施した動物の健康への影響を評価する徹底的なリスク分析に基づいて決定された。また、人間の健康への影響の可能性についての詳細な検討はUSDAの食品安全検査局(FSIS)によって行われた。リスク分析の一環としてUSDAはこれまで行われたBSEに関する広範な研究の検討と見直しを行った。この規則改正案は、日本からの骨なし牛肉のホールカットの輸入を規定するとともに引き続き米国へのBSEの侵入を防ぐ。

 今回の規則改正案では骨なし牛肉を米国に輸出するためにどのような条件を満たすことが要求されるのか。

 規制改正案では、以下の条件を満たせば、日本で生まれ、飼育され、と畜された牛の骨なし牛肉のホールカットの輸入が許可される。

 これには以下の条件が含まれる。

−特定危険部位(SRM)は、枝肉から完全に取り除かれ、食用製品から分離され、適切な方法で処分されなければならない。FSISの規則によりSRMに含まれる部位は、生後30カ月以上の牛の悩、脊髄(せきずい)、脊柱(尾椎、胸椎と腰椎の横突起、および仙骨翼を除く)、三叉(さんさ)神経節、後根神経節、頭蓋骨、および眼と、すべての年齢の牛のへんとうと回腸末端部である。BSEの研究では、牛の場合これらの部位がBSEの主な蓄積場所であることが明確に示されている。これまで筋肉組織のBSE感染性は発見されていないため、SRMの慎重な除去と分離がホールカット骨なし牛肉の最も重要なBSE軽減措置となる。

−空気注入によるスタニングの禁止。キャプティブ・ボルトスタニング器具の使用は、牛の頭蓋(ずがい)に空気を注入し、脳やその他の中枢神経系(CNS)組織の一部をスタニングされた牛の循環系に混入させてしまう可能性がある。

 規則改正案はBSE発生国との貿易に関する国際ガイドラインに沿ったものか。

 沿っている。動物および動物製品の貿易のための国際ガイドラインは国際獣疫事務局(OIE)によって策定されます。BSEに関するOIEの2005年ガイドラインは、BSEのリスク状態が不明および少しでもリスク状態にある国との牛肉および牛肉製品の貿易を規定しています。このことは2次汚染防止のためのSRM除去およびスタニング法の適正管理下で筋肉が本質的に低リスクであることを認める。OIEガイドラインは輸出国、地区、地域について、無視できるリスク、制御されたリスク、未確定のリスクという考え得る3つのBSE分類を規定している。リスク状態が無視できるリスクから制御されたリスク、そして未確定のリスクへと移るにつれ、その地域からの食肉と食肉製品の輸出条件はより厳格になる。規則改正案の日本からのホールカット骨なし牛肉の輸入条件は、牛肉がFMIAに基づき米国への食肉輸出の資格を有する施設からのものであるという要件も含めて、OIEが規定する制御されたリスク地域からの食肉輸出条件と合致している。

 どのような科学的根拠に基づいて規制案の条件が定められているのか。

 研究では牛の細胞組織のほんの一部のみに感染性があることが示されています。これらの組織はCNS、つまり悩や脊髄のものが主であるが、ほかに後根神経節、小腸の一部、およびへんとうなどの組織も含まれる。この知識はこれらの組織が食物連鎖に入らないよう、適切な年齢の動物から除去する効果的で実証された方法を開発するために利用されている。牛に関するBSE研究で上記に掲げた以外の組織において感染性が検出されていないということは重要である。これは、骨なし牛肉にBSEの感染性が検出されたことは一度もないということであり、規則改正案はこの部位を輸入の対象としている。SRM除去を含む規則改正案の輸入条件は科学的研究に基いて設定されており、その組み合わせが日本から骨なし牛肉を米国に安全に輸入するために有効的である。

 2003年12月に米国が最初のBSE症例を発表して以来、日本は米国からの輸入を禁止しているにもかかわらず、なぜ米国は日本との貿易関係を積極的に再開しようとするのか。

 米国は動物の害虫および疾病のための科学的リスク分析に基づくBSE発生国との安全な貿易に関するコンセプトの確立を中心となり行っている。また私たちは、他国に対しOIEのガイドラインに基づくBSE対策を取るよう強く働きかけています。日本からの骨なし牛肉の輸入を認める提案をすることで米国は強い立場に立ち、すべての国が科学とリスクに基づく輸出入基準を採択し差別なく公平に適用することを確実にしようとしている。米国製品に対し正当化できない措置が取られたとしても、米国がその国と同様に他国からの製品に対して実質的に不可能な類似措置を取れば、正当化できない措置に対して有効に抗議することができない。

 規則改正案に基づいて日本から輸入されるのはどのような種類の骨なし牛肉か。

 まず重要なことは、どの種類の骨なし牛肉も規則改正案の要件を満たしていればBSEに関しては等しく安全であるということである。どのような種類が輸入されるかは正確には分からないが、過去の記録に基づくと、輸入の大部分は和牛からのものであることが予想される。「和牛」は文字通り「日本の牛」を意味し、黒毛和種、または褐毛和種の純粋種を指す。和牛肉はその味わいと柔らかさで高い評価を広く得ている高価格の特選肉である。和牛が日本の神戸市周辺地域で飼育されるため、神戸牛と呼ばれることがよくある。経済的見地から見て規則改正案の下では和牛肉が主に輸入されると予想される。

 この規則改正案はどのような経済的影響を米国の消費者に与えるか?

 米国の大多数の消費者と牛肉生産者はこの規則改正案による経済的影響をほとんどもしくは全く受けないであろう。なぜならば、日本から輸入される牛肉は少量であり、国内の牛肉市場全体への影響は極めて小さいと予測されているからである。この規則改正案が採用された場合、年間総輸入量は、禁止直前の数年間における輸入量と同等の約8トンから15トンの間になるとAPHISは推定している。和牛肉は高価格のため米国における需要は少ないことが予測される。例えば2004年10月に日本のスーパーマーケットにおける和牛サーロインの平均販売価格は1ポンド(454グラム)で50ドルに近かった。

 牛肉輸入に関わる輸送費やその他の費用のために、この価格は米国内でさらに上昇すると考えられる。米国生産者のうち規則改正案の影響を受ける可能性があると思われる唯一の部分は、国内の高級牛肉市場向けに和牛および和牛交配種の牛を飼育し、日本産牛肉と同じニッチ市場で競争することになる農家や牧場経営者たちであろう。これらの生産者の数は不明だが、極めて少数であると思われる。米国における和牛飼育農家団体であるアメリカ和牛協会の登録会員数はおよそ75人である。しかし規則改正案は国内生産者が被るかもしれない潜在的損失を越える利益を消費者(例えば、国内の輸入業者、卸売業者、小売業者、および牛肉を購入する人々)にもたらすであろう。従って規則改正案の総合的な影響はプラスである。

 2001年の輸入禁止以前に日本から輸入された牛肉の量は。

 2001年の禁止以前に米国が日本から輸入した骨なし牛肉は、同品目の輸入総量からすればごくわずかな量であった。例えば1997年から2000年までの日本産生鮮・チルド骨抜き牛肉の米国の輸入量は年間平均で9トン未満であった。これは米国が全世界から輸入した生鮮・チルド骨抜き牛肉の同期の年間平均輸入量の0.005パーセントにも満たない。また同4年間における日本産牛肉の年間平均輸入額は80万8000ドルで、これは、同期の米国の生鮮・チルド骨抜き牛肉の合計輸入額の年間平均である6億ドルの0.2%にも満たない。同期間の比較に冷凍骨抜き牛肉を含んだ場合、米国における輸入骨抜き牛肉市場全体での日本のシェアは、量で約0.001パーセント、また額で約0.05パーセントとさらに縮小する。