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*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

米国農務省、日本からの骨なし牛肉のホールカットの輸入に関する規則の改正を提案

2005年8月16日

ワシントン

 米国農務省の動植物検疫局は本日、特定の条件の下での日本からの骨なし牛肉のホールカット()の輸入を認め、肉とその他の食用動物製品の輸入に関する規則の改正を提案すると発表した。この規則改正案で、米国は引き続きBSE (牛海綿状脳症) の侵入を防ぐ。

=骨なし牛肉ホールカットについてはPDFファイル(http://www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/05-004-1.pdf)で4ページの脚注を参照。

 2001年9月、日本で生まれた牛にBSEが確認され、動植物検疫局は日本からの反すう動物とほとんどの反すう動物製品の輸入を禁止した。先ごろ、日本は動植物検疫局に日本からの牛肉輸入の再開を検討するように要請した。この改正案はさらに、BSEが発見された国との安全な動物製品の貿易に関して国際獣疫事務局(OIE)が設定した国際ガイドラインに基づいている。

 動植物検疫局と米国農務省の食品安全検査局はこの要請に対して、日本からの骨なし牛肉のホールカットの輸入にあたってのリスクを評価し、BSEに関する広範な研究を検討して回答した。動植物検疫局は動物の健康への影響を検証して徹底的なリスク解析を行い、一方で、食品安全検査局は、人間の健康を確保するための連邦政府の検査法に基づいて、日本の検査システムが引き続き同等で条件を満たしていることを検証するために審査を行った。リスク解析に基づき、動植物検疫局と食品安全検査局は、一定の条件が満たされれば日本から骨なし牛肉のホールカットの輸入の禁止を続ける必要はないと判断した。

 規則改正案は、以下の条件を満たせば日本で生まれ、飼育され、と畜された牛の骨なし牛肉のホールカットの輸入を許可することになる。

 研究によると、牛の限られた数の細胞組織だけがBSEの感染性を持っている。これらは主に脳や脊髄などの中枢神経である。通常SRMと呼ばれるこれらの細胞組織の除去要件は、これらの部分が人間の食用となることを防ぎ、公衆の健康を守る上で重要な保護手段となる。研究によると、牛の筋肉に感染性は認められず、この規則改正案ではこの部分の製品のみが輸入の条件を満たす。SRM除去を含む規則改正案での輸入条件は科学的研究に基づいており、同時に日本からの骨なし牛肉のホールカットを安全に輸入するために効果的である。

 規則改正案とその根拠となる分析は規則改正案が公表され次第、EDOCKET(http://www.epa.gov/feddocket)と動植物検疫局の閲覧室で見ることができる。パブリックコメントの提出または閲覧と、電子的に入手可能な公開ドケットにある文書にアクセスするには、公式公開ドケットのリンクを参照。この規則改正案は、同サイト内のリンク“View Open APHIS Dockets”を参照。

 この規則改正案は官報(Federal Register)で8月18日に公表される予定である。官報に掲載される動植物検疫局の文書は次のサイトでも読むことができる。(http://www.aphis.usda.gov/ppd/rad/webrepor.html

 9月19日までに届いたコメントが検討対象となる。コメントは原本とコピー3枚を郵送か民間配送サービスで送ること。送付先は、Docket No. 05-004-1, Regulatory Analysis and Development, PPD, APHIS, Station 3C71, 4700 River Road, Unit 118, Riverdale, MD 20737-1238。インターネットでコメントを送付する場合は、EDOCKET (http://www.epa.gov/feddocket )で“View Open APHIS Dockets”をクリックしDocket No. 05-004-1を参照。

 コメントはEDOCKET ウェブサイトに掲載される。また農務省の南舘1141号室で、祝日を除き月曜から金曜の午前8時から午後4時30分まで閲覧できる。コメント閲覧室へ入室するには、(202)690-2817へ電話で連絡すること。