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*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

ファクトシート―北朝鮮に関する既存の制裁措置と報告規定

国務省報道官室

2008年10月11日

拡散活動に対する制裁

イラン・北朝鮮・シリアを対象とする2000年拡散防止法
 北朝鮮への、または北朝鮮からの特定の拡散関連の移転を連邦議会に報告することを義務付けるとともに、調達の禁止、援助の禁止、武器輸出管理法(AECA)に基づく特定の武器関連輸出の禁止、および特定の「軍民両用」品目の輸出許可の拒否を認める。

ミサイル制裁
 米国のミサイル制裁法は、移転の内容によって、大統領が、AECAおよび輸出管理法の下で管理されているミサイル設備または技術、また特定の場合においては、米国軍需品リスト(USML)に掲載されている全品目について輸出許可を拒否すること、そして外国の個人または組織が生産したすべての製品について米国への輸入許可を全面的に禁止することを義務付けている。

大統領令12938号および13382号
 大統領令13382号は、指定された拡散国家の資産凍結を認めている。大統領令12938号は、援助の禁止、調達の禁止、輸入の禁止、国務省および商務省による輸出管理、多国間開発銀行の援助に対する米国の反対、米国の信用拒否、武器輸出禁止、および着陸権の拒否を認めている。

1994および1995年度外交授権法第530条(b)項
 ほかのいかなる法の規定にもかかわらず、国際原子力機関(IAEA)の包括的保障措置合意を終了または破棄し、もしくはこれに著しく違反した、あるいは1978年核拡散防止法の制定日より後に締結された米国との2国間核協力協定に著しく違反したと大統領が判断した非核保有国に対する、対外援助法の下での援助を禁止する。

1954年原子力エネルギー法第129条(修正)
 核拡散防止の見地から、核爆発実験の実施またはIAEA保障措置合意の著しい違反など、特定の重大な活動に関与した非核保有国との重要な核協力の禁止を義務付ける。また、非核保有国がそうした活動に関与することを支援、奨励、または誘導した国家に対しても、同様の制裁措置が適用される。(ただし、当該国家がそうした活動の停止に向けて十分な前進を遂げたと大統領が判断した場合は、この限りではない)大統領は、これらの制裁措置を撤回することができる。

武器輸出管理法第101条(「サイミントン修正条項」)
 保障措置およびその他の拡散防止管理措置に従った場合を除き、ウラン濃縮設備、物質、または技術の引き渡しもしくは受領を行った外国に対して、制裁措置を義務付ける。制裁の内容は、特定の経済的・軍事的援助の中止である。大統領により撤回が可能であるが、撤回の基準は厳しい。

人権侵害に対する制裁

国際的に認められた人権に対する重大な侵害
 対外援助法第116条(a)項により、国際的に認められた人権に対する重大な侵害を行っている傾向が一貫して見られる国の政府に開発援助を提供することが禁じられている。対外援助法第502B項では、政府が国際的に認められた人権に対する重大な侵害を行っている傾向が一貫して見られる国に対して、安全保障上の援助(防衛関連品およびサービスの輸出許可、ならびにこれらの品目およびサービスの販売を含む)を提供することを禁止している。

人身売買報告書での第3階層国の評価
 2000年人身売買被害者保護法第110条により、人身売買年次報告書で第3階層国と評価された国に対して制裁措置が課される。北朝鮮は、2003年以降、第3階層国と評価されている。2008年度には、大統領が、米朝関係改善を目的とする交流プログラムを除き、北朝鮮政府関係者による文化交流プログラムへの参加を禁止することを決定した。

国際的な信仰の自由法における特に懸念すべき国
 北朝鮮は、1998年国際的な信仰の自由法の下で、「特に懸念すべき国」に指定されている。国務長官は、ジャクソン・バニック修正条項による制限を、同法の下で北朝鮮に適用される大統領措置と指定した。

共産主義国家であることに対する制裁

対外援助法第620条(f)項
 いかなる共産国家に対しても、人道援助以外の対外援助のほとんどを拒否する。北朝鮮は、この規定の対象として、具体的に指定されている。

1945年輸出入銀行法
 北朝鮮を含むマルクス・レーニン主義国家との取引を禁止する。大統領が、(1) 当該国がもはやマルクス・レーニン主義国家ではなくなったと判断した場合、または、(2) 当該の取引が「国家の権益」となると判断した場合には、輸出入銀行の融資提供が許可される。

グラム修正条項
 米国政府が、共産主義独裁政権による国際通貨基金(IMF)信用の利用を伴う融資に積極的に反対すること(棄権または反対投票をすること)を義務付ける。ただし、財務長官が、これによって国際収支上の問題を改善する基盤ができること、労働・資本の流動性に対する厳しい制約またはその他の労働・資本の硬直性が緩和されること、市場志向の力が促進されること、そして北朝鮮国民にとって経済的に最も利益となることを認定した場合は、この限りではない。

北朝鮮が10月9日に行った核爆発実験に対する制裁

国連安保理決議1718
 国連憲章第7章を行使し、指定された大量破壊兵器およびミサイル関連品目、大型通常兵器ならびに「ぜいたく品」を北朝鮮に輸出または北朝鮮から調達することを多角的に禁止する。米国は、米国産製品の北朝鮮へのほぼすべての輸出について許可を義務付けることによって、この義務を履行する。

「グレン修正条項」による制裁
 あらゆる対外援助(ただし人道援助、食糧援助、およびその他の農産物の援助を除く)、米国政府による防衛関連品およびサービスの輸出、USMLに記載されている品目の輸出許可、対外軍事融資、信用保証、またはその他の財政援助を禁止する。また、米国が国際金融機関からの援助に反対することを義務付け、米国による特定の軍民両用品目の輸出を制限する。

最近の大統領令による制裁

 2008年6月26日現在、対敵国通商法(TWEA)の下で凍結された北朝鮮関連資産は、引き続き凍結される。

 米国人は、北朝鮮で登録された船舶または北朝鮮国籍の船舶の関与する取引を行うことを禁止される。

具体的な活動に結び付けられていないその他の制裁

 2008年の国務省対外活動および関連計画歳出法第607条は、北朝鮮に対する財政援助または補償を禁止している。これには、輸出入銀行またはその代理による直接融資、信用、保険、および保証が含まれる。

 国際武器取引規制(ITAR)により、国連安保理決議1718の対象となっている防衛関連品および防衛サービスの北朝鮮への輸出または同国からの輸入に、米国が許可およびその他の承認を与えることが禁止されている。

 対外援助法第307条により、(国連児童基金を例外として)国際機関・プログラム勘定を財源とする国際機関への拠出金から、北朝鮮のためのプログラムについて米国の分担部分を差し引くことが義務付けられている。