
ソーシャル・セキュリティー・ナンバー・カード(社会保障番号)に関する質問
Q: アメリカ国籍の子供のSSNの申請をしたいのですが、必要書類は何ですか? 何をする必要がありますか?
A: お子様が12歳以下でしたらご両親のどちらかが最寄りの大使館または領事館で申請書(SS-5)を提出することになります。ご自身とお子様の旅券、出生証明書(米国生まれの場合)、”Consular Report of Birth Abroad”(米国以外の国で生まれた場合)が必要です。受付できる書類は原本のみです。(コピーは受け付けませんので、ご了承下さい。)お子様が12歳以上でしたら、お子様自身が申請しなければなりません。
お子様が米国生まれで幼児からアメリカ国外に住んでいる場合には、そのことを証明する書類(卒業証明や古い旅券など)が必要です。
Q: SSNを申請したが6ヶ月以上たっても送ってきません。調べて下さい。
A: 社会保障の情報は電話では、お伝えできません。状況を調べるためには、先ずマニラのSSA事務所へ連絡して次の情報をお知らせ下さい:
社会保障の情報は電話では、お伝えできません。ご自身で直接マニラのSSA事務所へお尋ね下さい。
マニラで調査し、その結果が最寄りの大使館または領事館へ届きます。最寄りの大使館または領事館から電話連絡がきましたら、窓口へお越し下さい。窓口にて番号をお伝えします。
Q: 年金申請はまだですが、ソーシャル・セキュリティーに住所変更の届を出したいと思います。どうすればよいでしょうか。
A: SSAは年金受給者又は申請中の方のみ住所変更をいたします。昨今、多くの未受給者の方々より、年間年金受給レポートを受けるために住所を変更したいという問い合わせをいただいております。年間の年金受給レポートyearly Social Security StatementsはSSAの記録ではありません。U.S. Internal Revenue Service (IRS) 米国の内国歳入庁から発行されているものです。住所変更はInternal Revenue Service (IRS)米国歳入庁のフォーム8822( Form 8822)を下記のウェブサイトでダウンロードし、IRSへ送付して下さい。詳細についてはhttp://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf をご覧下さい。
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Q: 米国勤務が10年以下ですが、日米年金協定により受給資格があると思います。申請方法を教えて下さい。
A: 最寄の社会保険事務所へお尋ね下さい。日本の社会保険庁からマニラの米国SSA事務所へ情報が送られ、検討されたうえで、貴方に申請書類が直接送られてきます。日米年金協定につぃてもっと知りたい方はこちら http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm をご覧下さい。
Q: 日米年金協定に基づき年金申請をしたところ、マニラのSSA事務所から社会保障番号取得のため米国大使館からMandatory Interview Certificate を入手するよう指示がありました。具体的に何をしたらよいですか?
A: 社会保障番号取得のための面接には、貴方自身が最寄りの大使館または領事館に出頭する必要があります。写真付きの身分証明書(有効な旅券、運転免許証、写真付の住民基本台帳カードのいずれか)をご持参ください。大使館または最寄りの領事館の業務時間、予約方法はこちらをご覧下さい。
Q: 申請手続き中に下記のような手紙が届きました。何をしたらよいですか? "do not qualify for benefits ... based only on credits under the U.S. Social Security program" and that ... "We are asking Japan to furnish us information about your coverage under its social insurance program." こちらをご覧下さい。
A: 何もする必要はありません。日米社会保障協定に基づく申請に対し、米国と日本の間の最終確認に入りましたとの報告です。ご心配なさらないで下さい。3ヶ月以内にSSA Baltimoreから決定通知が届きます。
Q: SSA Baltimore から"... an incorrect address," と書いてある手紙が届きました。これは何を意味しているでしょうか?
A: このような手紙をもらっている方の殆どは銀行振り込みの口座名義もしくは口座番号に相違あります。直接マニラの米国SSA事務所へご連絡下さい。マニラの米国SSA事務所で講座に関する訂正を行います。
Q: 私は米国で10年以上の勤務があり、社会保障年金の受給資格があると思いますが、いつ、どこで申請できますか。また、もし私が働いている場合、年金を受給出来ますか?
A: 社会保障年金の受給資格は申請者の米国での加入期間と年齢によります。(資格についての詳細は www.ssa.gov をご覧ください。) 通常はアメリカで40単位以上(約10年以上)働いた方は受給資格があると考えられますので、最寄りの大使館または領事館もしくはマニラの米国SSA事務所へ直接ご連絡下さい。受給希望の3ヶ月前から受け付けします。
62歳から年金受給は可能です(減額受給)。満額の受給は生まれた年によって違います(Full Retirement Age)ので、こちらをご覧下さい。
Full Retirement Age以下の方で、海外でFull Time(一月45時間以上)の仕事をされている方の申請をお勧めいたしません。この条件で申請なさる場合は年金額の決定は現在の歳(減額のまま)で決められ、しかも勤めている限り支給は保留されます。Full Retirement Ageまでお待ちになるか、もしくは定年退職なさってからの申請をお勧めします。ご質問がある方は直接 SSA Manila へお尋ね下さい。
* 米国勤務が10年以下の方でも(40単位以下)日米年金協定により受給資格があるかも知れません。最寄りの社会保険事務所へお尋ね下さい。協定に関することは http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm をご覧ください。
Q: 米国で数年SSA Taxを払ったことのある夫が亡くなりました。私は50歳ですが遺族年金の申請ができますか。
A: 60歳前にできるのは死亡一時金($255)の申請です。この申請期限はご主人が亡くなってから2年以内です。最寄りの大使館または領事館もしくは SSA Manila にお問い合わせください。
未亡人年金の受給資格は60歳からです。60歳の3ヶ月前から申請できます。ソーシャル・セキュリティーの申請資格と方法は米国で働いた年数によって異なります。もしご主人の米国勤務が10年以下の場合、最寄の社会保険事務所へお尋ね下さい。また、10年以上の場合は、最寄りの大使館または領事館へ直接連絡して下さい。
もし18歳以下のお子様いらっしゃる場合、そのお子様も受給資格を得る可能性がありますので、最寄りの大使館または領事館へお問い合わせ下さい。また16歳以下の子様でしたら、お母様も受給資格の可能性があります。
Q: 私は離婚しています。離婚した夫(もしくは妻)の元配偶者としての年金申請は可能ですか。
A: 10年以上結婚されていた場合は離婚した配偶者として、申請が可能です。最寄りの大使館または領事館もしくは SSA Manila にお問い合わせください。
Q: マニラから送られてきた書類の書き方がわからないので、教えて下さい。
A: 記入の仕方はマニラのSSA事務所に問い合わせください。
Q: クレーム・ナンバー ("Claim Number") とは何ですか。ソーシャル・セキュリティー・ナンバーとの違いは何ですか。
A: クレーム・ナンバー は連邦年金受給者とその家族に割り当てられた請求番号です。米国で働いていた方(年金受給者)の場合、クレーム・ナンバーとソーシャル・セキュリティー・ナンバーは同じです。しかし、配偶者及びその他家族は、年金申請については、このクレーム・ナンバーを使いますが、ソーシャル・セキュリティ−・ナンバーは各自別の番号になります。申請もしくは受給に関するご質問、お問い合わせ時には、これらの番号の違いにご留意下さい。
Q: 米国年金申請にはBirth Certificate(出生証明書)が必要と聞きましたが、私は日本人で Birth Certificate を持っていません。
A: 日本国籍の方の Birth Certificate は戸籍謄(または抄本)です。
Q: 年金の小切手が届きません。どうすればいですか?
A: 当月分の年金は、通常翌月の3日前後に振り出し郵送されます。例えば、6月の分の小切手は7月3日前後の日付けで送られてきます。
小切手が届かない場合は翌月の初めまでお待ち下さい。翌月に入ってもまだ届かない場合はマニラの米国SSA事務所もしくは大使館又は最寄りの領事館へご連絡下さい。SSAより小切手が再発行されます。
Q: SSA年金を受け取っていた夫が亡くなった後、未換金小切手が何枚か見つかりました。妻の私が換金しても良いですか。
A: いいえ。小切手は名宛人しか換金できません。いったんSSAに返せば貴方名義に再発行されます。
Q: クレーム・ナンバー ("Claim Number") とは何ですか。ソーシャル・セキュリティー・ナンバーとの違いは何ですか。
A: クレーム・ナンバー は連邦年金受給者とその家族に割り当てられた請求番号です。米国で働いていた方(年金受給者)の場合、クレーム・ナンバーとソーシャル・セキュリティー・ナンバーは同じです。しかし、配偶者及びその他家族は、年金申請については、このクレーム・ナンバーを使いますが、ソーシャル・セキュリティ−・ナンバーは各自別の番号になります。申請もしくは受給に関するご質問、お問い合わせ時には、これらの番号の違いにご留意下さい。


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